○下松市都市計画審議会条例

平成12年3月30日

条例第20号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、下松市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 市の職員

3 前項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(審議会委員の任命及び任期の特例)

2 この条例の施行の際現に廃止前の下松市都市計画審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例に基づく下松市都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、この条例第2条第3項の規定にかかわらず、同日における廃止前の下松市都市計画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

下松市都市計画審議会条例

平成12年3月30日 条例第20号

(平成12年3月30日施行)