○下松市都市計画審議会規則
平成12年3月31日
規則第22号
(設置)
第1条 この規則は、下松市都市計画審議会条例(平成12年下松市条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、下松市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集する場合には、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び議題を委員(議題に関係のある臨時委員及び専門委員を含む。以下同じ。)に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して、会議を招集することができる。
(委員の欠席等)
第3条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(審議等)
第4条 会長は、審議会に対する諮問事項を速やかに会議に諮って答申するように努めなければならない。
(幹事)
第5条 幹事は、会議に出席し、審議会の求めに応じて意見を述べ、又は説明することができる。
(会議の非公開)
第6条 会議は、審議会の決議により非公開とすることができる。
(会議録の作成)
第7条 会長は、審議会の庶務に従事する職員に会議の概要及び出席委員の氏名を記録させなければならない。
2 前項の会議録には、会長及び会長の指名する2人の委員が署名しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(下松市都市計画審議会規則の廃止)
2 下松市都市計画審議会規則(昭和45年下松市規則第16号)は、廃止する。