○下松市建築協定条例

平成4年12月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 次条に定める区域について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、その権利の目的となっている土地について、一定の区域を定めその区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 法第69条の規定により建築協定をすることができる区域は、本市の区域内(工業専用地域を除く。)とする。

(その他)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下松市建築協定条例

平成4年12月22日 条例第26号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成4年12月22日 条例第26号