○周南都市計画下松タウンセンター地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成3年12月20日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定めることにより、有効かつ合理的な土地利用を図るとともに、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、市長が都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示する周南都市計画下松タウンセンター地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域に適用する。
(平30条例19・一部改正)
(建築物の用途の制限)
第3条 次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
(2) 兼用住宅であって、非住宅部分の面積が50平方メートル以下で、かつ、建築物の延べ面積の2分の1未満であるもの
(3) ホテル又は旅館
(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(5) 自動車教習所
(6) 倉庫業を営む倉庫
(7) 畜舎であって、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
(平30条例19・全改)
(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度)
第4条 地区計画に定める「商業・文化地区」内の建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、10分の10以上でなければならない。
(平30条例19・一部改正)
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 建築物の敷地面積は、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める数値以上でなければならない。
(1) 地区計画に定める「商業・文化地区」 3,000平方メートル
(2) 地区計画に定める「商業・業務地区」 1,000平方メートル
(平30条例19・一部改正)
(建築物の壁面の位置の制限)
第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、地区計画の計画図に定める壁面線を超えて建築してはならない。
(平30条例19・一部改正)
(建築物の高さの最高限度)
第7条 建築物の高さは、31メートルを超えてはならない。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めるものについては、この条例の規定は適用しない。
(平30条例19・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30条例19・旧第10条繰上・一部改正)
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に、当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平30条例19・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この条例は、周南都市計画「中央町北広場地区」再開発地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。