○周南都市計画下松タウンセンター地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成3年12月20日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定めることにより、有効かつ合理的な土地利用を図るとともに、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、市長が都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示する周南都市計画下松タウンセンター地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域に適用する。

(平30条例19・一部改正)

(建築物の用途の制限)

第3条 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 兼用住宅であって、非住宅部分の面積が50平方メートル以下で、かつ、建築物の延べ面積の2分の1未満であるもの

(3) ホテル又は旅館

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 畜舎であって、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(平30条例19・全改)

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度)

第4条 地区計画に定める「商業・文化地区」内の建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、10分の10以上でなければならない。

(平30条例19・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める数値以上でなければならない。

(1) 地区計画に定める「商業・文化地区」 3,000平方メートル

(2) 地区計画に定める「商業・業務地区」 1,000平方メートル

2 前項の規定の適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一つの敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなる土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(平30条例19・一部改正)

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、地区計画の計画図に定める壁面線を超えて建築してはならない。

(平30条例19・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第7条 建築物の高さは、31メートルを超えてはならない。

2 前項の規定による建築物の高さの算定については、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めるものについては、この条例の規定は適用しない。

(平30条例19・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30条例19・旧第10条繰上・一部改正)

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第5条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に、当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第6条又は第7条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が当該建築物の建築主の故意によるものであるときには、当該建築物の設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築物の建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平30条例19・旧第11条繰上・一部改正)

この条例は、周南都市計画「中央町北広場地区」再開発地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

周南都市計画下松タウンセンター地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成3年12月20日 条例第33号

(平成30年3月30日施行)