○周南都市計画「ふくしの里地区」地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年6月24日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定めることにより、有効かつ合理的な土地利用を図るとともに、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、市長が都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した周南都市計画「ふくしの里地区」地区計画の地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 病院

(2) 老人ホーム

(3) 身体障害者福祉ホーム

(4) 老人福祉センター

(5) 児童厚生施設

(6) 保育所

(7) 診療所

(8) 集会場

(9) 前各号に掲げる建築物に類するもの及び附属するもの

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、2,000平方メートル以上でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、5メートル以上でなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 市長が公益上必要な建築物で地区計画の内容に適合し、かつ、用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に、当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

周南都市計画「ふくしの里地区」地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年6月24日 条例第33号

(平成10年6月24日施行)