○下松市緑化審議会規則
昭和47年11月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市緑化条例(昭和47年下松市条例第29号)第10条第2項の規定に基づき、下松市緑化審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 緑化に関する基本計画の策定に関すること。
(2) 保存樹木等の指定に関すること。
(3) 伐採しない市有林の指定に関すること。
(4) 花いつぱいに関すること。
(5) その他緑化推進上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 民間団体等の代表者
(4) 企業等の代表者
(昭62規則4・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第1号のうちから任命された委員は、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、第3条に規定する委員のほか、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会議に出席し、審議会の求めに応じて意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設部において行なう。
(昭51規則18・昭52規則17・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月16日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。