○下松市樹木等の保存に関する条例施行規則
昭和47年11月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市樹木等の保存に関する条例(昭和47年下松市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保存樹木等の指定区域)
第2条 条例第2条第1項の規定に基づき指定する保存樹木の指定区域は市街化区域とし、保存樹林の指定区域は都市計画区域とする。
(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上のもの。
(2) 高さが10メートル以上のもの。
(3) 株立ちした樹木で高さが2メートル以上ある小、中灌木
(4) 枝葉の面積が20平方メートル以上あるはん登性樹木
2 保存樹林については、次の各号の一に該当し、その樹木が健全で、かつその集団の樹容がすぐれているものとする。
(1) 樹木の集団する土地の面積が100平方メートル以上であること。
(2) 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが20メートル以上であること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)