○下松市樹木等の保存に関する条例施行規則

昭和47年11月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市樹木等の保存に関する条例(昭和47年下松市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保存樹木等の指定区域)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づき指定する保存樹木の指定区域は市街化区域とし、保存樹林の指定区域は都市計画区域とする。

(保存樹木等の指定基準)

第3条 条例第2条第1項の規定に基づき指定する保存樹木の基準は、当該樹木が次の各号の一に該当し、かつ樹容が健全で美観上すぐれているものとする。

(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上のもの。

(2) 高さが10メートル以上のもの。

(3) 株立ちした樹木で高さが2メートル以上ある小、中灌木

(4) 枝葉の面積が20平方メートル以上あるはん登性樹木

2 保存樹林については、次の各号の一に該当し、その樹木が健全で、かつその集団の樹容がすぐれているものとする。

(1) 樹木の集団する土地の面積が100平方メートル以上であること。

(2) 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが20メートル以上であること。

(指定の通知)

第4条 条例第2条第1項の規定により保存樹木等に指定したときは、当該保存樹木等の所有者に保存樹木等指定通知書(別記第1号様式)を交付するものとする。

(指定標識)

第5条 条例第3条の規定による標識は、別記第2号様式とする。

(伐採等の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定による保存樹木等の伐採等の届出は、別記第3号様式とする。

2 条例第6条第2項の規定による保存樹木等の滅失等の届出は、別記第4号様式とする。

(指定の解除)

第7条 条例第8条第1項及び第2項の規定により保存樹木等の指定を解除したときは、当該保存樹木等の所有者に、保存樹木等指定解除通知書(別記第5号様式)を交付するものとする。

2 条例第8条第3項の規定による指定の解除申請書は、別記第6号様式とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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下松市樹木等の保存に関する条例施行規則

昭和47年11月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)