○下松市緑化センター条例

昭和48年3月31日

条例第20号

(設置)

第1条 本市の緑化を推進するため、下松市緑化センター(以下「緑化センター」という。)を下松市大字切山字手張626番地に設置する。

(業務)

第2条 緑化センターにおいては、花苗、苗木の育成、配布及び樹木の仮植、管理を行なうものとする。

(管理)

第3条 緑化センターは、建設部が管理する。

(昭51条例20・昭52条例21・一部改正)

(市長への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月15日から適用する。

(昭和52年5月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

下松市緑化センター条例

昭和48年3月31日 条例第20号

(昭和52年5月16日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第20号
昭和51年6月21日 条例第20号
昭和52年5月16日 条例第21号