○下松市緑化センター条例
昭和48年3月31日
条例第20号
(設置)
第1条 本市の緑化を推進するため、下松市緑化センター(以下「緑化センター」という。)を下松市大字切山字手張626番地に設置する。
(業務)
第2条 緑化センターにおいては、花苗、苗木の育成、配布及び樹木の仮植、管理を行なうものとする。
(管理)
第3条 緑化センターは、建設部が管理する。
(昭51条例20・昭52条例21・一部改正)
(市長への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月15日から適用する。
附則(昭和52年5月16日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。