○地価公示台帳閲覧規程

昭和49年3月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭62訓令13・一部改正)

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置は、下松市役所内とし、当該台帳を一般の閲覧に供するものとする。

(台帳の閲覧期間等)

第3条 台帳を一般の閲覧に供すべき期間は、当該台帳の送付を受けた日から3年とする。

2 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)

(昭62訓令13・平15訓令3・一部改正)

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所においては、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し又は書き加える等しないこと。

(4) その他市長の指示に従うこと。

2 市長は、閲覧者が前項に掲げる事項を遵守しないときは、台帳の閲覧を承認せず、又はこれを取り消すことができる。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者は、誤って台帳等を損傷等した場合には、遅滞なくその旨市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(台帳閲覧後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、市長に届け出て、当該台帳の点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭62訓令13・一部改正)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和62年8月29日訓令第13号)

この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和49年3月30日 告示第32号

(平成15年4月1日施行)