○下松市開発行為指導要綱

昭和48年3月29日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、下松市総合計画基本構想に基づき、調和のとれた土地利用と秩序ある都市形成を図るため、下松市の区域内において行われる開発行為について一定の基準を定めて事業者の積極的な協力を求め、適切な指導と規制を行い、もって、安全で、健康で、便利で、快適な都市の実現を期することを目的とする。

(平13.2.28・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「開発行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為で開発区域が0.1ヘクタール以上のものその他市長が特に指導等をすることが必要と認める開発行為をいう。

(平13.2.28・追加)

(開発行為等の承認)

第3条 開発行為を施行する者(以下「事業者」という。)は、法令に定める手続きを行う前に、開発計画、公共施設計画、公益施設計画、費用負担その他この要綱に定める事項についてあらかじめ市長と協議し、その承認を得なければならない。

2 承認に係る事項を変更しようとする場合は、前項の規定を準用する。

(平13.2.28・一部改正)

(開発計画)

第4条 事業者は、地域及び宅地環境の保全整備のため、開発区域の人口密度、街区構成、宅地区画その他について、別に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に基づき開発計画を定めるものとする。

第5条 前条の開発計画は、上位計画のほか、下松市総合計画基本構想に基づくすべての計画に適合するよう定めるものとする。

第2章 公共施設計画

(道路)

第6条 開発区域内に都市計画決定された道路又は予定される道路若しくは新設改良を要する一般道路が定められているときは、事業者の開発行為の設計はこれに適合していなければならない。

2 事業者が開発区域内の道路を整備するに当たっては、技術基準に基づき、事業者の負担により行わなければならない。ただし、市長が開発区域外への連絡道路の整備を特に必要と認める場合は、事業者の負担において整備するものとする。

3 事業者は、前2項に規定する道路を市が整備する場合は、市長が必要と認める範囲内で用地の提供及び事業費の負担をするものとする。

4 第2項ただし書の規定によるもののほか、市長が開発区域外の関連道路の整備を特に必要と認める場合は、事業者は、関連道路整備事業費の一部を分担するものとする。

5 開発区域内の道路、連絡道路及び関連道路の幅員、構造、安全施設等の整備については、技術基準に基づき、市と協議の上決定しなければならない。

(平13.2.28・一部改正)

(公園等)

第7条 事業者は、開発区域内に公園、緑地及び広場(以下「公園等」という。)を技術基準に基づき、事業者の負担において設置しなければならない。

2 開発区域内に都市計画決定された公園等が定められているときは、事業者の開発行為の設計は、これに適合していなければならない。

3 公園等の位置、施設等は、技術基準に基づき、市と協議の上、決定しなければならない。

4 市が開発区域内に公園等を整備する場合は前条第2項の規定を準用する。

(平13.2.28・一部改正)

(消防水利等)

第8条 事業者は、開発区域内に消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防水利基準に適合する施設を事業者の負担により設置しなければならない。

2 消防水利については、消防水利基準に基づき、消防長と協議の上、決定しなければならない。

3 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく非常用の進入口に対し、消防活動の可能な進入路、空地等については、前2項の規定を準用する。

(平13.2.28・一部改正)

(雨水排水施設)

第9条 雨水の排水施設(以下「排水施設」という。)は、開発区域を含む集水区域全体の流量を勘案した上、技術基準に基づき、事業者の負担により整備しなければならない。

2 排水施設の能力が限界を超えるおそれがある場合は、事業者の負担において排水可能地点まで改修しなければならない。ただし、当該開発区域内に調整池を設け、流水緩和の措置を講じたときは、これによることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、河川等の排水施設の改修が大規模なものについては、事業者は、河川等管理者と協議の上、改修事業費の一部を分担するものとする。

(平13.2.28・一部改正)

(汚水施設)

第10条 開発区域内に都市計画で決定された公共下水道事業計画が定められているときは、事業者の開発行為の設計は、これに適合していなければならない。

2 汚水施設は、技術基準に基づき、市と協議の上、決定しなければならない。

3 事業者は、汚水施設を技術基準に基づき、事業者の負担において設置しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市が設置する公共下水道については、事業者は、市と協議の上、その設置費用の一部を分担するものとする。

5 開発区域が公共下水道事業計画区域外の場合で、主として住宅の建築の用に供する目的で行なう20ヘクタール以上の開発行為にあっては、下水道法(昭和33年法律第79号)の高級処理施設に準じた終末処理施設を設けなければならない。

6 前項により処理された放流水の水質基準は下水道法の基準に準ずるほか、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年山口県条例第5号)の基準に適合しなければならない。ただし、放流水が河川に流入するときは、その河川の環境基準が維持できる水質でなければ放流してはならない。

7 第5項により設置した施設を市に移管する場合で、市長が必要と認める場合は、その管理に要する経費を一定期間、事業者が負担するものとする。

(平13.2.28・一部改正)

(その他の公共施設)

第11条 開発区域内における街路灯、防犯灯及び交通安全施設については、事業者は、市と協議の上、事業者の負担において整備しなければならない。

(平13.2.28・一部改正)

(公共施設の管理及び帰属)

第12条 開発行為等により設置された公共施設の帰属及び管理については、公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者と協議の上、決定するものとする。

2 事業者は、開発行為の完了検査時に公共施設の用地の帰属関係書類を提出し、開発行為等完了公告後速やかに公共施設の帰属の手続きを行うものとする。

(平13.2.28・一部改正)

第3章 公益施設計画

(学校用地)

第13条 市長は開発行為により小学校又は中学校の施設を整備する必要があると認める場合においては、事業者に対し、その建設用地を確保させ、宅地造成工事とあわせて整地し、市に原価で譲渡しなければならない。

(学校用地の位置等)

第14条 事業者は、前条の規定により譲渡する小学校又は中学校の用地の位置及び面積については、市と協議の上、決定しなければならない。

(平13.2.28・一部改正)

(その他の公益施設)

第15条 市長は開発行為の規模及び周辺地域の状況を勘案して、開発区域内に公民館、集会所、幼稚園、保育所、市役所出張所、消防出張所、警察官派出所及び郵便局(以下「利便施設」という。)を設置する必要があると認める場合においては、事業者に対し、その建設用地を確保させ、宅地造成工事とあわせて整地し、市又は将来予定される施設の管理者に原価で譲渡しなければならない。

2 利便施設の用地の位置及び面積については、前条の規定を準用する。

(上水道)

第16条 事業者は、開発行為に伴い、市の上水道施設から給水を受けようとする場合は、市長が定める基準により、各供給施設に要する経費を負担しなければならない。

2 事業者は、水道施設工事の施行に当たっては、水道法(昭和32年法律第177号)、市の条例等関係法令を遵守するとともに、市と協議して施行しなければならない。この場合において、市長が必要と認める当該施設及び用地については、市に無償で譲渡しなければならない。

(平13.2.28・一部改正)

(清掃施設)

第17条 事業者は、市の一般廃棄物処理計画に支障の生じないよう開発区域内における廃棄物処理計画を策定し、あらかじめ市と協議しなければならない。

2 事業者は、市の指示するところによりごみの集積場所(不燃物、可燃物用)を設置し、これを市に無償で提供しなければならない。

(駐車場)

第18条 事業者は、開発区域内に設置される住民の利便施設には、市と協議の上、適切な規模の駐車場用地を確保し、整備しなければならない。この場合において、中高層住宅及び集合住宅の建築を目的とする開発区域にあっては、計画戸数の3分の1以上の車両を収容される駐車場用地を確保し、整備しなければならない。

2 前項の規定により、確保し整備された駐車場用地を国、県又は市(これに準ずるものを含む。)に譲渡する場合は、原価によらなければならない。

(平13.2.28一部改正)

第4章 雑則

(施設の移管等)

第19条 事業者は、市との協議に基づき、各管理者に引き継ぐことを定めた公共施設及び公益施設並びに用地等について、市の指導を受けて管理移管のために必要な手続きをするものとし、これを完了するまでの間は事業者において管理責任を負うものとする。

2 事業者は、前項の規定により公共施設及び公益施設を移管した日から、原則として2年以内に、事業者の責に起因する施設の破損があった場合は、事業者の負担において、これを改良若しくは整備しなければならない。

3 事業者は、関係機関との協議に基づき設置した施設用地等を市以外の機関又は団体に移管する場合は、移管の証となる書類を工事完了までに、市長に提出するものとする。

4 事業者は、市との協議に基づき、市に管理帰属する用地の境界を明示するため、市規格の境界石標を設置するものとする。

(平13.2.28・旧第20条繰上)

(工事の完了検査及び移管手続)

第20条 事業者は、工事が完了したときは、速やかに市長に報告し、検査を受けなければならない。

2 事業者は、工事完了後、公共施設等の管理を移管する場合は、あらかじめ市長に報告し、移管のための検査を受けなければならない。この場合においては、事前に移管に必要な書類を市長に提出するものとする。

(平13.2.28・旧第21条繰上・一部改正)

(環境保全)

第21条 事業者は、環境保全のため、市長が必要と認めるときは、下松市緑化条例(昭和47年下松市条例第29号)第9条の規定に基づき、市長と協定を締結するものとする。

2 事業者又は用地、施設等の帰属管理者は、開発区域の空地及び下水溝を定期的に清掃するなど、常に清潔の保持に努めなければならない。

(平13.2.28・旧第22条繰上)

(公害対策)

第22条 事業者は、開発行為による公害の発生を未然に防止するため、公害対策基本法(昭和42年法律第132号)及び関係法令を遵守し、必要な措置を講じなければならない。

(平13.2.28・旧第23条繰上)

(災害防止対策、道路交通安全対策等)

第23条 事業者は、開発行為を施行する場合は、あらかじめ災害の防止対策、道路交通安全対策等について、市と協議しなければならない。

(平13.2.28・旧第24条繰上)

(電波障害対策)

第24条 事業者は、開発行為により発生するテレビ等の電波障害を未然に防止するため、あらかじめNHK等の放送機関と協議を行い、障害発生のおそれがある場台は、必要な措置を講じなければならない。

(平13.2.28・旧第24条の2繰上・一部改正)

(日照対策)

第25条 事業者は、開発区域内に中高層建築物を建設する場合は、住宅の日照等の妨げとならないよう措置しなければならない。

(平13.2.28・旧第24条の3繰下)

(農林水産対策)

第26条 事業者は、開発行為により、かんがい用水に支障を及ぼし、又は水質の汚濁等により農林水産業に悪影響を与えるおそれがある場合は、これらを未然に防止するため必要な施設を設置するなど、所要の対策を講じなければならない。

(平13.2.28・旧第25条繰下)

(水質保全)

第27条 事業者は、開発行為の施行により生じる汚濁水については、開発区域内に必要な施設を設け、浄化した後でなければ開発区域外へ流出させてはならない。

(平13.2.28・旧第26条繰下)

(関係者の同意、協議等)

第28条 事業者は、開発行為施行前に地元住民及び利害関係者等に対し、開発計画、工事の施行方法、災害及び公害の防止対策その他について協議し、開発行為に伴う紛争が生じないよう留意するとともに、紛争を生じた場合は、責任をもってこれを解決しなければならない。

2 事業者は、前項の協議の際必要なものについて、同意又は承諾を得なければ開発行為に着手してはならない。この場合において、事業者は、協議書及び同意書又は承諾書の写を市長に提出するものとする。

3 事業者は、開発行為に起因して災害及び公害が発生した場合は、責任をもって補償及び復旧をしなければならない。

(平13.2.28・旧第27条繰下)

(文化財の保存等)

第29条 事業者は、開発区域及びその周辺に文化財及び埋蔵文化財(周知の遺跡を含む。)が所在し、その地域を開発しようとする場合は、事前に市及び関係機関と協議し、保存について適切な措置を講じなければならない。この場合において、文化財の保存、埋蔵文化財の調査等に係る経費等については、事業者が負担することを原則とする。

(平13.2.28・旧第28条繰下・一部改正)

(協定書の交換)

第30条 この要綱に基づく市との協議事項について合意に達した場合は、第3条の規定に基づく承認があったものとし、事業者と市長が必要と認める事項については、別に協定書を交換するものとする。

(平13.2.28・旧第29条繰下)

(委員会の設置)

第31条 この要綱の施行に関し関係部課との調整を図り、開発行為等を審議するため、別に定めるところにより、下松市開発行為等連絡委員会を設置する。

(平13.2.28・旧第30条繰下)

(委任)

第32条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱によりがたい事項については、市長が別に定めるものとする。

(平13.2.28・旧第31条繰下)

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月25日)

この要綱は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年12月7日)

この要綱は、昭和49年12月10日から施行し、同日以後にこの要綱による改正後の下松市開発行為等指導要綱第29条の規定による協定書を交換した事業者に適用する。

(昭和52年9月14日)

この要綱は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成13年2月28日)

この要綱は、平成13年3月1日から施行する。

下松市技術基準

当面、山口県の技術基準をそのまま下松市技術基準として準用する。

なお、この場合次の事項を加えるものとする。

汚水施設

事業者は一団地における計画人口100人以上の住宅団地を造成する場合において、し尿浄化槽を設置するときは、し尿浄化槽の構造基準(昭和55年建設省告示第1292号)に基づく、合併して処理する方法により、集中的に処理することに努めなければならない。

下松市開発行為指導要綱

昭和48年3月29日 種別なし

(平成13年2月28日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和48年3月29日 種別なし
昭和48年10月25日 種別なし
昭和49年12月7日 種別なし
昭和52年9月14日 種別なし
平成13年2月28日 種別なし