○下松市駐車場条例
平成13年3月30日
条例第10号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化及び市民の利便を図るため、本市に駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松駅北広場駐車場 | 下松市北斗町101番地 |
(供用時間等)
第3条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、供用時間を変更し、又は駐車場の全部若しくは一部の供用を休止することができる。
(使用料の額)
第4条 市長は、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)から別表に定める駐車場使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、駐車場の利用を終えたときに、利用者がパーキングメーターに投入する方法により徴収する。
(使用料の免除)
第6条 次の各号の一に該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料を免除する。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に定める緊急自動車
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める自動車
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。
(2) 駐車場の施設その他物件をき損するおそれのあるとき。
(3) 人体に危険を及ぼすおそれのある物品又は発火性若しくは引火性の物品を積載しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障をきたすおそれがあるとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の使用を妨げること。
(2) 駐車場の施設、設備若しくは駐車中の自動車を汚損し、又は損傷すること。
(3) みだりに火気を使用し、若しくは騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(5) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第10条 駐車場の施設その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(事故等の免責)
第11条 市長は、天災、盗難、衝突その他事故等によって使用者又は第三者が被った損害について、その責に帰すべき原因により生じたものを除き、賠償の責を負わない。
(過料)
第12条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平18条例10・旧第13条繰上)
(平18条例10・旧第14条繰上)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表
区分 | 金額 |
下松駅北広場駐車場 | 1台につき30分以内は無料とし、30分を超える場合は1時間までごとに100円を加算する。 |