○下松市住居表示審議会条例

昭和57年3月23日

条例第12号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に規定する住居表示の実施について、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を審議するため、下松市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 前項の委員のほか、当該住居表示施行地区内の特別の事項を審議するため、必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係官公庁の代表者

(3) 市職員

2 臨時委員は、施行地区内の関係者のうちから市長が任命する。

(平14条例26・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該任務の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

下松市住居表示審議会条例

昭和57年3月23日 条例第12号

(平成14年12月6日施行)