○下松市住居表示に関する条例施行規則
昭和58年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市住居表示に関する条例(昭和58年下松市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居の用途に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、集会場等の用途に供するもの
(4) その他市長が必要と認める建物その他の工作物
(住居番号の表示の特例)
第6条 次の各号に掲げる建物その他の工作物の住居番号は、当該建物その他の工作物の主要な出入口ごとに表示しなければならない。
(1) 中高層の建物で各戸に住居番号を必要とするもの
(2) 区分住宅等の建物
(3) 公園等広大な敷地内に建てられている建物その他の工作物
(4) その他道路より離れた建物その他の工作物
(その他)
第8条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月22日規則第21号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平元規則16・平4規則21・一部改正)
(平元規則16・平4規則21・一部改正)
(平元規則16・一部改正)
(令4規則14・全改)