○下松市住居表示に関する条例施行規則

昭和58年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市住居表示に関する条例(昭和58年下松市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものとする。ただし、当該建物その他の工作物が、主たる建物その他の工作物に附属するものである場合は、この限りでない。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、集会場等の用途に供するもの

(4) その他市長が必要と認める建物その他の工作物

(建物等の新築の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、建築物の新築届(別記第1号様式)によるものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号変更等の申出書(別記第2号様式)によるものとする。

(街区符合、住居番号設定等の通知)

第5条 条例第2条及び第3条第4項の規定による通知は、街区符合、住居番号の付定(変更、廃止)通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(住居番号の表示の特例)

第6条 次の各号に掲げる建物その他の工作物の住居番号は、当該建物その他の工作物の主要な出入口ごとに表示しなければならない。

(1) 中高層の建物で各戸に住居番号を必要とするもの

(2) 区分住宅等の建物

(3) 公園等広大な敷地内に建てられている建物その他の工作物

(4) その他道路より離れた建物その他の工作物

(住居表示に関する証明)

第7条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施又は条例第2条の規定による街区符合若しくは第3条の規定による住居番号の変更等について証明の願いがあったときは、市長は証明書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月22日規則第21号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元規則16・平4規則21・一部改正)

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(平元規則16・平4規則21・一部改正)

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(平元規則16・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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下松市住居表示に関する条例施行規則

昭和58年3月29日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)