○公共工事積算・補償審査委員会規程

平成4年6月23日

訓令第7号

(設置)

第1条 本市が実施する公共工事に係る積算、公共工事に伴う損失補償の適正化を図るため、公共工事積算・補償審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項等)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を調査審議する。

(1) 工事費積算及び損失補償の対象としての適否の判定に関すること。

(2) 工事費積算額及び損失補償額の査定並びに補償の方法の決定に関すること。

2 委員会は、公共工事を所管する課(これに相当する室等を含む。)の長からその施工に係る公共工事(以下「工事」という。)に関し、前項に掲げる事項について付議要請があったときは、委員会が必要と認める事項について調査審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は建設部長を、副委員長は建設部次長をもって充てる。

3 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 工事の施工を担当する課長、課長補佐、係長及び係員並びに工事の予算を管理する部長、次長、課長、課長補佐、係長及び係員のうち必要と認められるもの

(2) 土木課長

(3) 住宅建築課長

(4) 技術監理課長

4 委員長は会務を総理し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平19訓令10・平26訓令5・令4訓令1・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて随時招集する。

(事情の聴取)

第5条 委員長は必要に応じ、関係職員及び工事等の関係者に会議への出席を求め、説明を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、建設部土木課において処理する。

(平19訓令10・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成4年6月23日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

公共工事積算・補償審査委員会規程

平成4年6月23日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成4年6月23日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第1号