○下松市火災予防条例施行規則
昭和37年6月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市火災予防条例(昭和37年下松市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平15規則37)
(火災警報発令の基準)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の規定による火災警報発令の基準は、次のとおりとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下、最少湿度40パーセント以下で風速毎秒7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 1時間以上平均風速毎秒10メートル以上となって火災発生の危険が大きいとき。
(3) その他火災の予防上特に危険と認めたとき。
(昭55規則22・平29規則27・一部改正)
(防火管理に関する講習の課程修了証)
第4条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第2条第3項の規定による修了証を紛失、損傷又は書換えのため再交付を受けようとする者は、防火管理者講習修了証再交付申請書(別記第3号様式)により消防長に申請しなければならない。
2 消防長は、前項の申請があったときは防火管理講習修了者名簿と照合の上、再交付するものとする。
(昭55規則22・平2規則25・平15規則37・令5規則27・一部改正)
(防火対象物の点検基準)
第4条の2 省令第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号の規定に基づく防火対象物の点検基準は、次のとおりとする。
(1) 火を使用する設備の位置、構造及び管理は条例に定める技術上の基準に適合すること。
(2) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、条例に定める技術上の基準に適合すること。
(3) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いは、条例に定める技術上の基準に適合すること。
(平15規則37・追加)
(変電設備等の標識、表示板及び掲示板)
第5条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項(条例第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)、第33条第1項第1号ロ、第34条第2項第1号並びに第39条第4号(条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による標識、表示板及び掲示板は、別表のとおりとする。
(平4規則19・全改、平17規則34・平24規則5・平24規則40・一部改正)
(書類手続)
第6条 この規則に定める届出及び承認願は、特に定めのある場合を除き、正本1部及び副本1部を提出しなければならない。
(昭55規則22・一部改正)
2 条例第23条第1項ただし書の規定により、前項の指定を受けた場所において、業務上特に喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)の持込みをしようとする場合は、関係者は、あらかじめ別記第7号の2様式の火気使用又は危険物品持込み承認願を提出し、消防長の承認を得なければならない。
(1) 法別表に掲げる危険物又は条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類
(平12規則39・全改)
(指定催しの指定)
第7条の2 条例第42条の2第3項の規定による指定催しを指定したときの通知は、別記第7号の3様式の指定催しの指定通知書による。
(平26規則24・追加)
(屋外催しに係る防火管理)
第7条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、別記第7号の4様式とする。
(平26規則24・追加)
(昭55規則22・平24規則5・一部改正)
(1) 同条第1号、第2号、第3号、第3号の2、第4号、第5号、第6号、第7号、第7号の2、第8号及び第8号の2に規定する熱風炉、炉、厨房設備、温風暖房機、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機 別記第9号様式
(2) 同条第9号、第10号、第11号、第12号及び第13号に規定する変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備及び蓄電池設備 別記第10号様式
(3) 同条第14号に規定するネオン管灯設備 別記第11号様式
(4) 同条第15号に規定する水素ガスを充塡する気球 別記第12号様式
(平4規則19・全改、令5規則27・一部改正)
(1) 同条第1号に規定する火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 別記第13号様式(ただし、森林法(昭和26年法律第249号)に規定する火入れを除いては、口頭又は正本1通のみによることができる。)
(2) 同条第2号に規定する煙火の打上げ又は仕掛け 別記第14号様式
(3) 同条第3号に規定する演劇、映画その他の催物の開催 別記第15号様式
(4) 同条第4号に規定する水道の断水又は減水 別記第16号様式
(5) 同条第5号に規定する道路工事 別記第17号様式
(6) 同条第6号に規定する露店等の開設 別記第17号の2様式
(昭55規則22・平4規則19・平26規則24・一部改正)
(指定洞道等の届出)
第11条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出及びその変更の届出は、別記第18号様式とする。
(1) 指定洞道等の経路、出入口及び換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次の安全対策を記載した図書
イ 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
ロ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。
ハ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供に関すること。
ニ 職員及び作業員の教育訓練に関すること。
ホ その他安全管理に関すること。
3 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、消防長が指定する洞道等の径路出入口、換気等の新設若しくは撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその他安全管理対象等の大幅な変更とする。
(平2規則25・追加)
3 条例第31条の2第2項及び第33条第3項の規定による配管及びタンクの水張試験又は水圧試験は、第1項の届出の際その試験結果を証する書面を添付するものとする。
(昭55規則22・一部改正、平2規則25・旧第11条繰下・一部改正、平24規則5・一部改正)
2 消防長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、水張検査又は水圧検査を行い、その結果が条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号、第31条の6第2項第2号及び第33条第3項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、別記第22号様式による検査済証を交付するものとする。
(平2規則25・追加、平24規則5・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第14条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下これらを「消防用設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
(平29規則27・追加)
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平29規則27・追加)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平29規則27・追加)
附則
この規則は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和48年10月8日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月23日規則第25号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年6月18日規則第19号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月3日規則第23号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月22日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月29日規則第25号)
この規則は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成15年7月8日規則第37号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月7日規則第40号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月12日規則第24号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下松市火災予防条例施行規則、第2条の規定による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の下松市介護保険の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の市長が管理する公文書の開示に関する規則、第8条の規定による改正前の下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の市長が保有する個人情報の保護に関する規則、第10条の規定による改正前の下松市老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の下松市景観条例施行規則及び第13条の規定による改正前の下松市財産管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年10月24日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月10日規則第18号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年7月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第32号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表
(平15規則37・全改、平17規則34・平24規則40・令5規則27・一部改正)
標識類の種類 | 寸法(センチメートル) | 色 | ||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | |
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
少量危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | |
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(※注)危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
別記第1号様式 削除
(平15規則37)
別記第2号様式 削除
(平2規則25)
(平元規則16・平11規則23・令4規則14・一部改正)
別記第4号様式 削除
(令5規則27)
(平元規則16・一部改正)
(平元規則16・一部改正)
(平12規則39・全改)
(平12規則39・追加、令4規則14・一部改正)
(平26規則24・追加、平28規則22・一部改正)
(平26規則24・追加、令元規則18・令4規則14・一部改正)
(昭55規則22・平4規則19・平6規則4・平11規則23・平17規則34・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(平17規則34・全改)
(平11規則23・全改、平17規則34・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(平4規則19・全改、平6規則4・平11規則23・平17規則34・令元規則18・令4規則14・令5規則27・令5規則32・一部改正)
(平6規則4・平11規則23・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(平6規則4・平11規則23・令元規則18・令4規則14・令5規則27・一部改正)
(平6規則4・平11規則23・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(昭55規則22・平6規則4・平11規則23・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(平4規則19・全改、平6規則4・平11規則23・平17規則34・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(昭55規則22・平6規則4・平11規則23・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(昭55規則22・平6規則4・平11規則23・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(平26規則24・追加、令元規則18・令4規則14・一部改正)
(平2規則25・追加、平6規則4・平11規則23・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(平4規則19・全改、平6規則4・平11規則23・平17規則34・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(平4規則19・全改、平6規則4・平11規則23・平17規則34・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(平2規則25・追加、平6規則4・平11規則23・令元規則18・令4規則14・一部改正)
(平2規則25・追加、平6規則4・平11規則23・令元規則18・一部改正)