○下松市火災調査規程
平成10年4月1日
消防訓令第7号
下松市火災調査規程(平成元年下松市消防訓令第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づき、火災の原因及び火災により受けた損害を調査し、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を作成するための実施の方法、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(3) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(4) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
(5) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(7) その他の火災 前2号から6号までに掲げる火災以外の火災をいう。
(8) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、実験、照会等の一連の活動をいう。
(9) 関係者等 法第2条第4項に定める関係者並びに火災の発見者通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供し得る者をいう。
(10) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。
(11) 鑑定 火災にかかる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。
(12) 製造物 製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条に規定する製造物をいう。
(平25消防訓令3・一部改正)
第2章 調査業務体制
第1節 調査の原則
(調査の基本)
第3条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
(調査責任)
第4条 消防長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。
(管轄区域外に対する応援)
第5条 消防長は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく「火災調査にかかる消防相互応援協定書」により火災調査による応援要請があった場合は、市長の承認を得て職員を派遣することができる。
(平25消防訓令3・一部改正)
(調査の区分及び範囲)
第6条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因(発火源、経過、着火物、出火箇所)
(3) 延焼拡大の状況
(4) 発見・通報・初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) その他必要な事項
3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害状況
(2) 消火損害状況
(3) 爆発損害状況
(4) 火災による人的被害状況
第2節 調査体制
(平25消防訓令3・改称)
(体制の確立)
第7条 消防長は、調査に必要な人員並びに調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。
3 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。
(平25消防訓令3・一部改正)
(調査の実施責任)
第8条 調査の実施責任者(以下「調査責任者」という。)は、消防本部にあっては予防課長とし、消防署にあっては消防署長(以下「署長」という。)とする。
2 前項に定める調査責任者は、それぞれの所属職員を指揮して調査に当たらなければならない。
(平25消防訓令3・一部改正)
(主任調査員等の指定)
第9条 調査責任者は、消防司令補以上の階級にある者から主任調査員を、また、消防司令補及び消防士長以下の階級にある者から実情に応じて調査担当者を指定するものとする。
2 主任調査員は、調査責任者が不在の場合、これを代行するものとする。
3 主任調査員及び調査担当者は、調査責任者の命を受けて調査に従事しなければならない。
(調査の責任区分)
第10条 次の各号に掲げる火災は、署長の調査責任に属するものとする。
(1) 焼損程度が半焼、部分焼又はぼやである建物火災
(2) 焼損面積が概ね10アール以下である林野火災
(3) 車両火災
(4) 焼損程度が軽微である船舶火災
(5) その他の火災
(1) 前項に定める署長の調査責任に属する火災以外の火災
(2) 法第8条に該当する防火対象物における火災
(3) 危険物製造所等及び高圧ガス施設等における特殊火災
(4) 前項の火災で、消防長が特に調査を命じた火災
(平25消防訓令3・令5消防訓令1・一部改正)
(調査の実施)
第11条 調査責任者は、管轄区域内の火災を覚知したときは、前条に定める責任区分に従い、直ちに調査に着手しなければならない。
2 調査責任者は、管轄区域内の火災を覚知した場合は、速やかに火災の種別、規模等の情報を交換し、密接な連絡、協力体制をとり調査の円滑な推進を図るものとする。
3 調査責任者は、消防職員から調査員を指定して、調査に従事させるものとする。
第3章 調査業務処理の基本
第1節 調査実施上の通則
(調査責任者等の責務)
第12条 調査責任者及び主任調査員は、調査業務を適正に推進するため他の調査担当者に対し、積極的に指導又は助言を行わなければならない。
2 調査責任者は、製造物からの火災に関連すると認められる場合は鑑識、鑑定等に配慮し、調査を行うものとする。
3 調査員は、調査の経過その他参考となるべき事項を記録しておかなければならない。
4 調査員は、調査上必要な知識の修得に努め、調査技術の向上に努めなければならない。
(安全管理)
第13条 調査責任者は、調査現場の特性に応じた安全管理に努めなければならない。
(調査の基本的遵守事項)
第14条 調査員は、調査に当たっては次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。
(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
(4) 警察機関、その他の関係機関とは密接な連絡をとり、相互に協力して調査に当たること。
(平25消防訓令3・一部改正)
(現場の保存)
第15条 火災出動した職員及び調査員は、消防活動をするに当たっては、調査の支障とならないよう現場の保存に努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、現場において物件等を移動又は破壊する必要があると認めたときは、現場指揮者の指示を受けるものとする。
3 現場指揮者は、現場を変更する必要があると認めるときは、写真、見取り図、記録等の方法により現状を明らかにする処置を取らなければならない。
(平25消防訓令3・一部改正)
(死者が生じている場合の扱い)
第16条 調査責任者は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第17条 調査員は、関係者に対して質問し、原因調査上の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 調査員は、質問を行うに当たっては、強要、誘導を避け、その場所及び時期等を考慮して、任意の供述を得るようにしなければならない。
3 調査員は、質問により知り得た事実のうち、原因調査上必要と認められる内容については、調書にその内容を記録しなければならない。
(少年等に対する質問等)
第18条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に定める少年並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に定める精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で前条に定める質問を行う場合には、立会人を置いて行うものとする。ただし、立会人を置くことで、真実の供述を得られないと判断されるときは、この限りでない。
2 前項の質問を行うに当たっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもって当たらなくてはならない。
3 少年等は、現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(平25消防訓令3・令5消防訓令3・一部改正)
第4章 調査業務の執行
第1節 出火出場時等の調査
(出火出場時の見分)
第19条 火災出動した職員は、消防活動を通じて火災の状況を見分しその状況を明らかにする調書を作成しなければならない。
(平25消防訓令3・一部改正)
(火災現場の見分等)
第20条 調査責任者は、調査の進行の万全を期すため現場見分、写真撮影、図面作成、関係者への質問等の各担当調査者を指定し、組織的に調査を行うものとする。
2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。
3 調査員は、火災現場その他関係ある場所及び物について詳細に実況見分を行い、そのてん末を明らかにする調書を作成しなければならない。
(平25消防訓令3・一部改正)
(火災原因調査)
第21条 調査責任者は、第6条第2項に定める火災原因調査を実施するものとする。
2 出火原因の調査は、現場見分状況及び出火出場時の見分状況並びに関係者等の供述を総合的に判断して、行うものとする。
(平25消防訓令3・一部改正)
第2節 立証のための調査
(資料の収集及び保管)
第22条 調査員は、原因調査を行うに当たり、その火災に関係ある資料を発見したときは、その詳細な状況を明らかにする記録を作成しなければならない。
2 消防長は、調査のため必要があると認めるときは、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定により関係者又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対し、口頭により資料の提出又は報告を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、資料提出命令書により、資料の提出又は報告を命ずるものとする。
3 消防長は、前項の規定により資料を提出させるときは、資料提出書により所有権放棄の有無を確認するものとする。ただし、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。
4 消防長は、第2項の規定により提出された資料のうち提出者が所有権を放棄しないものについては、鑑識・鑑定処分承諾書により承諾を得た後、当該提出者に対し、資料保管書を交付しなければならない。この場合において、資料に保管票を付し、保管品台帳に記録の上、調査が完了するまでの間、保管しなければならない。
5 消防長は、資料を返還するときは、資料保管書と引き換えに返還しなければならない。
(平25消防訓令3・一部改正)
(鑑定等の依頼)
第23条 消防長は、原因調査に必要があるときは、公的機関又は学識経験者に鑑定を依頼することができる。
2 消防長は、原因調査に必要があるときは、法第32条第2項の規定により公的機関に調査関係事項を照会することができる。
(鑑識実験)
第24条 調査責任者は、立証のための調査に必要な場合は、鑑識実験を行うものとする。
(平25消防訓令3・一部改正)
(調査結果の判定)
第25条 調査責任者は、原因調査により収集した出火出場時の見分、実況見分、関係者等の供述及び関係資料を総合的に検討し、火災原因を判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。
第5章 調査結果の記録等
第1節 調査書類の作成
(調査書類の作成及び管理)
第26条 調査責任者は、管轄区域内で発生した火災について、調査書類を作成し、管理しなければならない。
(速報)
第27条 調査責任者は、火災速報票に必要事項を記載し、消防長に報告しなければならない。
(平25消防訓令3・一部改正)
(調査書類)
第28条 調査に関する書類は、別表第1のとおりとする。
2 調査書類には、調査の内容を明らかにするため、必要な写真及び図面を作成し、添付するものとする。
(火災の程度、種別による作成基準)
第29条 調査書類は、火災の程度及び種別に応じて、別表第2により作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、火災の様態により次の書類を作成するものとする。
(1) 法第8条に該当する防火対象物の火災 防火管理等調査書
(2) 死傷者が生じた火災 死傷者調査書
(火災損害の調査)
第30条 調査責任者は、第6条第3項に定める火災損害調査を実施するものとする。
2 火災損害の調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
3 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知)によるほか、次条に定めるところによるものとする。
(平25消防訓令3・一部改正)
(損害の届出)
第31条 調査責任者は、火災によりり災した者から損害届を提出させるものとする。
2 調査責任者は、前項の届出がなされたときは、届出内容を調査し不備な点については質問し、これを正さなければならない。
(報告)
第32条 調査責任者は、第11条第1項の規定により調査を行ったときは、原則として、調査に着手した日から起算して20日以内に消防長に火災調査報告書を提出しなければならない。
3 調査責任者は、調査が長期にわたるとき、又は特に必要があるときは、調査の経過その他必要な事項について、消防長に中間報告しなければならない。
(り災証明)
第33条 消防長は、り災に関係ある者からり災証明書の交付申請があった場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、別に定める要領によりり災証明書を交付することができる。
第2節 報道・照会等の対応
(報道機関への対応)
第34条 報道機関への対応者は、提供する情報の一貫性を保つため調査責任者又は主任調査者とする。
2 報道機関へは、別に定める基準に従い対応するものとする。
(照会の対応)
第35条 消防長は、裁判所、捜査機関等から調査結果の内容について照会があった場合は、別に定める要領により回答することができるものとする。
(開示請求の対応)
第36条 消防長は、火災に係る関係者等から調査結果の内容について開示請求があった場合は、別に定める要領により回答することができるものとする。
第6章 雑則
(書類の保存)
第37条 調査報告書は、永年保存するものとする。
(施行細則)
第38条 この訓令の運用に必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日消防訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の下松市火災調査規程及び第3条の規定による改正前の下松市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月13日消防訓令第1号)
この訓令は、令和5年3月14日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第28条関係)
(平25消防訓令3・全改)
書類名 | 備考 | |
火災調査報告書 | 第32条第2項の消防長に調査結果を報告する報告書 | |
書類目録 | 第1号様式に添付する調査関係書類の目録 | |
火災調査書 | 第32条第2項の消防長に調査結果を報告する報告書 | |
火災原因判定書 | 第25条の調査責任者が作成する火災原因判定書 | |
出火出場時における見分調書 | 第19条の出火出場時の見分記録記載調書 | |
火災出動活動報告書 | 第19条の出火出場時及び活動時における状況報告書 | |
実況見分調書 | 第20条第3項の火災原因調査時の現場見分記録調書 | |
質問調書 | 第17条の関係者等に対する質問調書 | |
防火管理等調査書 | 第29条第2項の防火管理状況等を報告する報告書 | |
損害届 | 第31条のり災した者が提出する損害届 | |
損害調査書Ⅰ | 第30条第2項の火災損害額を報告する報告書 | |
損害調査書Ⅱ | 第30条第2項の火災損害額を報告する報告書 | |
死傷者調査書 | 第29条第2項の火災により死傷した者の調査書 | |
資料提出命令書 | 第22条第2項の火災原因に関する資料の提出命令書 | |
資料提出書 | 第22条第3項の火災原因に関する資料の提出書 | |
資料保管台帳 | 第22条第4項の提出資料の保管台帳 | |
資料保管書 | 第22条第4項の資料提出者に対する保管書 | |
鑑定依頼書 | 第23条第1項の火災原因関係資料の鑑定依頼書 | |
鑑識・鑑定処分承諾書 | 第22条第4項の火災原因に関する資料の処分承諾書 | |
火災原因調査関係事項照会書 | 第23条第2項の公的機関への火災関係事項照会書 | |
現場写真台紙 | 第20条第3項の実況見分時の現場写真貼付け台紙 | |
火災速報票 | 第27条の消防長へ速報する票 |
別表第2(第29条関係)
(平25消防訓令3・一部改正)
| 処理対象 | 作成書類 | 添付書類等 |
構成I | 建物火災で半焼以上の火災 | 1 火災調査報告書 2 書類目録 3 火災調査書 4 火災原因判定書 5 出火出場時における見分調書 6 実況見分調書 7 質問調書 8 損害調査書 9 火災出動活動報告書 10 調査の内容を明らかにする必要な写真及び図面 11 火災速報票 | 1 火災原因調査関係事項照会に関する回答書 2 鑑定書 3 実験記録書 4 死傷者調査書 |
構成II | 部分焼の建物火災 林野火災 車両火災 船舶火災 | 1 火災調査報告書 2 書類目録 3 火災調査書 4 火災原因判定書(実況見分調書を含む) 5 質問調書 6 損害調査書 7 火災出動活動報告書 8 調査の内容を明らかにする必要な写真及び図面 9 火災速報票 | 1 火災原因調査関係事項照会に関する回答書 2 鑑定書 3 実験記録書 4 死傷者調査書 |
構成III | ぼや火災及び林野火災、車両、船舶火災、その他の火災で出火原因が当初から明らかであり、かつ損害額が計上されない火災 | 1 火災調査報告書 2 書類目録 3 火災調査書 4 質問調書 5 火災出動活動報告書 6 必要な写真及び図面 7 火災速報票 |
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