○地理水利調査規程
平成10年8月12日
消防訓令第11号
消防用地理水利調査規程(昭和27年下松市消防訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、地理及び消防水利(以下「地水利」という。)の調査について必要な事項を定め、その把握及び保全を図り、もって消防活動を円滑に推進することを目的とする。
(用語)
第2条 この訓令において「地理」とは、地形、道路、橋梁、河川、港湾、建物その他消防活動上注意を要する箇所をいう。
2 この訓令において「消防水利」とは、消火栓、防火水槽、プール、河川、溝、池、海、井戸、貯水池等をいう。
(消防水利の条件)
第3条 消防水利の条件は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に定めるもののほか、次によるものとする。
(1) 水量は、常時貯水量が20立方メートル以上であること。
(2) 流水を利用するものにあっては、毎分1立方メートル以上の流量で、かつ、取水部分の水深が0.5メートル以上であること。
(調査)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、市内全域の地水利を所属職員(以下「職員」という。)に詳細に調査させなければならない。
2 前項の調査は、一般調査及び特別調査とする。
(一般調査)
第5条 一般調査は、地水利の状況把握及び保全に関し、定期的に実施する調査をいう。
(特別調査)
第6条 特別調査は、次に掲げる場合に実施する調査をいう。
(1) 一般調査の結果、改修等を必要とするような特異な事象が発生したとき。
(2) 水道断水等、消防活動上必要な対策を講ずる事象が発生したとき。
(3) 事業所等が設置する消防水利を確認する必要があるとき。
(報告)
第7条 職員は、調査を実施したときは、速やかに調査時の状況を取りまとめ、署長に報告しなければならない。
2 署長は、調査の結果、故障等による異状事象については、必要な措置を講ずるとともに、消防長に報告しなければならない。
(水利新設時等の措置)
第8条 署長は、消防水利の新設、改修、移設等の通知を受けたときは、職員に完成検査等を実施させなければならない。
(台帳)
第9条 署長は、消防水利台帳及び地図帳を作成し、常にこれを管理しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。