○下松市消防機関設置条例
昭和43年7月27日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項及び第18条第1項の規定に基づき、消防機関の設置、位置、名称、管轄区域等について定めるものとする。
(平18条例28・一部改正)
(消防機関の設置)
第2条 本市に、消防事務を処理するため、次に掲げる消防機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(3) 消防団
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下松市消防本部 | 下松市大字河内1950番地 |
(昭62条例16・平28条例5・一部改正)
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
下松市消防署 | 下松市大字河内1950番地 | 下松市全域 |
(昭62条例16・平28条例5・一部改正)
(消防団の名称及び区域)
第5条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
下松市消防団 | 下松市全域 |
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年規則第23号で昭和43年9月1日から施行)
附則(昭和62年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月6日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第5号)
この条例は、平成28年3月3日から施行する。