○下松市消防機関設置条例

昭和43年7月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項及び第18条第1項の規定に基づき、消防機関の設置、位置、名称、管轄区域等について定めるものとする。

(平18条例28・一部改正)

(消防機関の設置)

第2条 本市に、消防事務を処理するため、次に掲げる消防機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(3) 消防団

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市消防本部

下松市大字河内1950番地

(昭62条例16・平28条例5・一部改正)

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

下松市消防署

下松市大字河内1950番地

下松市全域

(昭62条例16・平28条例5・一部改正)

(消防団の名称及び区域)

第5条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

下松市消防団

下松市全域

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和43年規則第23号で昭和43年9月1日から施行)

(昭和62年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第5号)

この条例は、平成28年3月3日から施行する。

下松市消防機関設置条例

昭和43年7月27日 条例第26号

(平成28年3月3日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和43年7月27日 条例第26号
昭和62年6月16日 条例第16号
平成18年12月6日 条例第28号
平成28年3月2日 条例第5号