○下松市消防本部の組織に関する規則

昭和55年9月12日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、下松市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則42・一部改正)

(課及び係の設置)

第2条 消防本部に次の表に掲げる課及び係を置く。

総務課

庶務係 消防団係

予防課

予防係 危険物係 広報指導係

警防課

警防係 指令係

(昭59規則19・平6規則3・平7規則5・平14規則1・平18規則22・平31規則7・一部改正)

(消防職員の階級及び職種)

第3条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

2 消防吏員以外の消防職員の職種は、次のとおりとする。

(1) 職員

(2) その他の職員

(平19規則6・平20規則31・一部改正)

(消防長)

第4条 消防長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

(平20規則31・一部改正)

(次長及び参事)

第5条 消防本部に次長を置く。

2 前項に定めるもののほか、消防長が特に必要と認めたときは、消防本部に参事を置くことができる。

3 次長及び参事は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

4 次長は、消防長の職務を補佐し、消防本部の事務を掌理するものとし、消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 参事は、上司の命を受けて消防署の事務を掌理する。

(平20規則31・令7規則1・一部改正)

(課長、係長等)

第6条 第2条に規定する課に課長を、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、課に課長補佐、主査及び主任を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、消防長が特に必要と認めたときは、課に主幹を置くことができる。

4 課長及び主幹は消防司令、課長補佐及び係長は消防司令補、主査は消防士長の階級にある者もって充てる。

5 前項に定めるもののほか、消防長が特に必要と認めたときは、当該階級以外の者をもって、課長、主幹、課長補佐、係長、主査及び主任の職に充てることができる。

6 課長、係長及び主査は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 課長補佐は、その長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

8 主幹及び主任は、上司の命を受けて担当事務に従事し、担当職員を指導する。

9 消防職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(平10規則27・全改、平14規則1・平20規則31・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(下松市消防職員の階級に関する規則の廃止)

2 下松市消防職員の階級に関する規則(昭和43年下松市規則第17号)は、廃止する。

(昭和59年7月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第27号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年1月7日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月17日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

下松市消防本部の組織に関する規則

昭和55年9月12日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和55年9月12日 規則第24号
昭和59年7月16日 規則第19号
平成6年3月22日 規則第3号
平成7年3月29日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第27号
平成14年1月7日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年12月6日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年11月17日 規則第31号
平成31年3月25日 規則第7号
令和7年3月7日 規則第1号