○下松市消防本部の組織に関する規則

昭和55年9月12日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、下松市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則42・一部改正)

(課及び係の設置)

第2条 消防本部に次の表に掲げる課及び係を置く。

総務課

庶務係 消防団係

予防課

予防係 危険物係 広報指導係

警防課

警防係 指令係

(昭59規則19・平6規則3・平7規則5・平14規則1・平18規則22・平31規則7・一部改正)

(消防職員の階級及び職種)

第3条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

2 消防吏員以外の消防職員の職種は、次のとおりとする。

(1) 職員

(2) その他の職員

(平19規則6・平20規則31・一部改正)

(消防長)

第4条 消防長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

(平20規則31・一部改正)

(次長)

第5条 消防本部に次長を置く。

2 次長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 次長は、消防長の職務を補佐し、消防本部の事務を掌理するものとし、消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平20規則31・一部改正)

(課長、係長等)

第6条 第2条に規定する課に課長を、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、課に課長補佐、主査及び主任を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、消防長が特に必要と認めたときは、課に主幹を置くことができる。

4 課長及び主幹は消防司令、課長補佐及び係長は消防司令補、主査は消防士長の階級にある者もって充てる。

5 前項に定めるもののほか、消防長が特に必要と認めたときは、当該階級以外の者をもって、課長、主幹、課長補佐、係長、主査及び主任の職に充てることができる。

6 課長、係長及び主査は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 課長補佐は、その長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

8 主幹及び主任は、上司の命を受けて担当事務に従事し、担当職員を指導する。

9 消防職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(平10規則27・全改、平14規則1・平20規則31・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(下松市消防職員の階級に関する規則の廃止)

2 下松市消防職員の階級に関する規則(昭和43年下松市規則第17号)は、廃止する。

(昭和59年7月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第27号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年1月7日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月17日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

下松市消防本部の組織に関する規則

昭和55年9月12日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和55年9月12日 規則第24号
昭和59年7月16日 規則第19号
平成6年3月22日 規則第3号
平成7年3月29日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第27号
平成14年1月7日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年12月6日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年11月17日 規則第31号
平成31年3月25日 規則第7号