○下松市消防本部及び下松市消防署の事務分掌規程

昭和55年9月12日

消防訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下松市消防本部(以下「消防本部」という。)及び下松市消防署(以下「消防署」という。)の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(消防本部の事務分掌)

第2条 消防本部における課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 例規及び公告式に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 表彰及び儀式に関すること。

(4) 職員の勤務及び人事給与に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 消防財産の取得及び整理に関すること。

(7) 出張命令及び旅費の支給に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 職員の福利厚生、安全衛生に関すること。

(10) 消防賞じゅつ金及び公務災害補償に関すること。

(11) 物品の出納及び保管に関すること。

(12) 貸与品の支給、整理及び処分に関すること。

(13) 消防手帳及び立入検査証票に関すること。

(14) 消防職員委員会に関すること。

(15) 消防団に関すること。

(16) 消防庁舎に管理に関すること。

(17) 消防の総合統計に関すること。

(18) 主管する文書の受発及び保存に関すること。

(19) 他の主管に属さないこと。

予防課

(1) 火災予防の企画に関すること。

(2) 防火基準適合表示に関すること。

(3) 予防業務に係る司法事件に関すること。

(4) 火災原因及び損害額の調査に関すること。

(5) 主管する文書の受発及び保存に関すること。

(6) 建築物の同意事務に関すること。

(7) 消防用設備等の指導及び検査並びに点検結果報告に関すること。

(8) 消防設備士に関すること。

(9) 防火管理者に関すること。

(10) 消防計画の届出及び指導に関すること。

(11) 予防統計及び調査に関すること。

(12) 消防広報及び広聴に関すること。

(13) 下松市火災予防条例(昭和37年下松市条例第10号)に基づく届出及び指導に関すること。

(14) 防火対象物の立入検査に関すること。

(15) 防火対象物の違反処理に関すること。

(16) 防火対象物の訓練指導に関すること。

(17) 住宅防火等に関すること。

(18) 防火委員会に関すること。

(19) 自主防災組織に関すること。

(20) り災証明に関すること。

(21) 危険物の規制に関すること。

(22) 危険物製造所等の許認可、検査に関すること。

(23) 危険物製造所等の立入検査に関すること。

(24) 危険物取扱者に関すること。

(25) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に係る事務に関すること。

(26) 危険物の違反処理に関すること。

(27) 危険物保安技術協会に関すること。

(28) 危険物許可申請等の手数料の徴収及び納付に関すること。

(29) 危険物安全協会に関すること。

警防課

(1) 警防計画に関すること。

(2) 消防車両及び資機材の整備計画に関すること。

(3) 応援協定に関すること。

(4) 消防訓練計画に関すること。

(5) 安全管理計画に関すること。

(6) 主管する文書の受発及び保存に関すること。

(7) 消防水利の整備計画に関すること。

(8) 警防広報に関すること。

(9) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に関すること。

(10) 緊急消防援助隊に関すること。

(11) 消防防災研究協議会に関すること。

(12) 消火薬剤共同備蓄会に関すること。

(13) 海上安全対策協議会に関すること。

(14) 警防統計及び調査に関すること。

(15) 自主防災組織に関すること。

(16) 救急、救助業務計画に関すること。

(17) 救急、救助広報に関すること。

(18) 普通救命講習及び救急応急手当の普及計画に関すること。

(19) 救急搬送証明に関すること。

(20) 救急医療機関その他関係機関との連絡調整に関すること。

(21) 災害時の受信及び出動指令に関すること。

(22) 部隊の統制及び運用に関すること。

(23) 消防通信等の統制及び運用に関すること。

(24) 災害等の関係機関への報告、連絡及び出動要請に関すること。

(25) 非常招集に関すること。

(26) 気象情報及び各種警報に関すること。

(27) 通信記録に関すること。

(28) 通信施設の管理及び研究に関すること。

(29) 救急医療情報の収集及び提供に関すること。

(30) 緊急通報システムに関すること。

(平14消防訓令3・全改、令5消防訓令1・一部改正)

(消防署の事務分掌)

第3条 消防署の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 火災その他の災害活動に関すること。

(2) 応援協定の運用に関すること。

(3) 緊急消防援助隊の運用に関すること。

(4) 警防計画の運用に関すること。

(5) 消防業務に係る司法事件に関すること。

(6) 消防庁舎の管理に関すること。

(7) 消防訓練場の管理に関すること。

(8) 消防防災研究協議会の運用に関すること。

(9) 広報活動の運用に関すること。

(10) 統計及び調査に関すること。

(11) 消防無線に関すること。

(12) 消防機械器具の点検、整備に関すること。

(13) 主管する文書の受発及び保存に関すること。

(14) 消防地理水利の調査、保全に関すること。

(15) 開発行為に係る消防水利の検査に関すること。

(16) 消防訓練に関すること。

(17) 消防車輌の整備、保全に関すること。

(18) 消防機械器具の管理運用に関すること。

(19) 消防活動阻害物質に関すること。

(20) 消火薬剤の管理に関すること。

(21) 救急業務に関すること。

(22) 普通救命講習及び救急応急手当の指導に関すること。

(23) 救急訓練、演習等の計画及び実施に関すること。

(24) 救急訓練時等の安全管理に関すること。

(25) 救急車及び救急資機材の管理保全に関すること。

(26) 救助業務に関すること。

(27) 救助訓練、演習等の計画及び実施に関すること。

(28) 救助訓練時等の安全管理に関すること。

(29) 救助工作車及び救助資機材の管理保全に関すること。

(30) 消防法に係る諸届出に基づく調査、指導に関すること。

(31) 下松市火災予防条例に係る諸届に基づく調査、指導に関すること。

(32) 建築物の同意事務に関すること。

(33) 消防用設備等の検査に関すること。

(34) 防火対象物の立入検査に関すること。

(35) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(36) 消火、避難訓練等の指導に関すること。

(37) 住宅防火指導等に関すること。

(平14消防訓令3・一部改正)

(その他)

第4条 消防本部及び消防署の事務のうち、その主管が明らかでない場合は、消防長がこれを定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和55年9月12日から施行する。

(下松市消防本部事務分掌規程の廃止)

2 下松市消防本部事務分掌規程(昭和41年下松市消防訓令第2号)は、廃止する。

(昭和59年10月1日消防訓令第3号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成14年3月8日消防訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日消防訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月14日から施行する。

下松市消防本部及び下松市消防署の事務分掌規程

昭和55年9月12日 消防訓令第2号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和55年9月12日 消防訓令第2号
昭和59年10月1日 消防訓令第3号
平成14年3月8日 消防訓令第3号
令和5年3月13日 消防訓令第1号