○下松市消防庁舎等管理規程
昭和60年2月12日
消防訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防庁舎等における秩序の維持及び管理並びに災害防止について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、消防庁舎等とは、下松市消防本部(以下「消防本部」という。)、下松市消防署(以下「消防署」という。)、消防訓練場(以下「訓練場」という。)の建物及び敷地並びにこれらに附属する設備をいう。
(管理責任者等)
第3条 消防庁舎等の管理区分及び管理責任者は、次のとおりとする。
(1) 消防本部に係る部分 消防本部総務課長
(2) 消防署に係る部分 消防署長
(3) 訓練場に係る部分 消防署長
2 前項に定める管理区分及び管理責任者が明確でない場合は、消防長が別に定めるものとする。
(平10消防訓令5・一部改正)
(職員の遵守事項)
第4条 消防職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防庁舎等は清潔を常とし、整理整とん及び清掃に努めること。
(2) 定められた場所以外においては、電気を熱源とする器具、液体及び気体燃料を使用する器具その他裸火(以下「火気」という。)を使用しないこと。ただし、ガス溶接機は、この限りでない。
(3) 火気を使用するときは、その取扱いに十分注意するとともに、使用後は消火を確認し、元栓を完全に閉じる等火災予防に万全を期すること。
(4) 車庫内のピットのふたは、作業時以外必ず閉じて置くこと。
(5) 執務上必要なもの以外の私物は、庁舎内に持ち込まないこと。
(6) 退庁時又は勤務の交替に際しては、室内を整理し、火気の後始末を確認するとともに、無人となる場所には施錠すること。
(7) 夜間の当直勤務に当たっては、交替前に構内を巡回し、異常のないことを確認すること。
(許可行為)
第5条 消防庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 所定の場所以外に車両又は物件を置く行為
(3) 参観又は陳情等のため多数の者が立ち入る行為
(4) 会議室等庁舎の一部を使用する行為
2 管理責任者が前項の許可をする場合において、重要と判断した事項については、消防長の決裁を受けなければならない。
(禁止行為)
第6条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災予防上危険を伴う恐れのある行為
(2) 庁舎を破損又は汚損する行為
(3) 執務に支障を来す恐れのある行為
(4) 粗暴な言動又は他人に嫌悪感を与える行為
(訓練場)
第7条 訓練場の管理及び運用については、次の各号に掲げるところによる。
(1) 訓練場を使用する責任者は、使用する日の前日までに、当該使用目的及び期間について、消防署長の承認を得なければならない。
(2) 訓練場は、消防訓練の目的以外に使用してはならない。
(3) 訓練場のかぎは、消防署長が保管するものとする。
(4) 訓練場への車両の乗り入れは、原則として消防車両のみとする。ただし、大会等の開催に際し、消防車両以外の車両の駐車を必要とする場合は、この限りでない。
(5) 訓練場内は、定められた場所以外においては、喫煙し、又は火気を使用してはならない。
(6) 訓練場を使用した責任者は、訓練終了後、喫煙又は火気使用場所及び訓練場(消火栓を含む。)の後始末並びに出入口に施錠するものとする。
(平10消防訓令5・一部改正)
(破損の届出)
第8条 消防庁舎等の一部を破損した場合は、直ちに管理責任者に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者がこれに従わないときは、消防長又は管理責任者が、当該物件を撤去することができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、消防庁舎等の管理について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和60年2月12日から施行する。
附則(平成10年3月31日消防訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。