○下松市消防庁舎等管理規程

昭和60年2月12日

消防訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防庁舎等における秩序の維持及び管理並びに災害防止について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、消防庁舎等とは、下松市消防本部(以下「消防本部」という。)、下松市消防署(以下「消防署」という。)、消防訓練場(以下「訓練場」という。)の建物及び敷地並びにこれらに附属する設備をいう。

(管理責任者等)

第3条 消防庁舎等の管理区分及び管理責任者は、次のとおりとする。

(1) 消防本部に係る部分 消防本部総務課長

(2) 消防署に係る部分 消防署長

(3) 訓練場に係る部分 消防署長

2 前項に定める管理区分及び管理責任者が明確でない場合は、消防長が別に定めるものとする。

(平10消防訓令5・一部改正)

(職員の遵守事項)

第4条 消防職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防庁舎等は清潔を常とし、整理整とん及び清掃に努めること。

(2) 定められた場所以外においては、電気を熱源とする器具、液体及び気体燃料を使用する器具その他裸火(以下「火気」という。)を使用しないこと。ただし、ガス溶接機は、この限りでない。

(3) 火気を使用するときは、その取扱いに十分注意するとともに、使用後は消火を確認し、元栓を完全に閉じる等火災予防に万全を期すること。

(4) 車庫内のピットのふたは、作業時以外必ず閉じて置くこと。

(5) 執務上必要なもの以外の私物は、庁舎内に持ち込まないこと。

(6) 退庁時又は勤務の交替に際しては、室内を整理し、火気の後始末を確認するとともに、無人となる場所には施錠すること。

(7) 夜間の当直勤務に当たっては、交替前に構内を巡回し、異常のないことを確認すること。

(許可行為)

第5条 消防庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(2) 所定の場所以外に車両又は物件を置く行為

(3) 参観又は陳情等のため多数の者が立ち入る行為

(4) 会議室等庁舎の一部を使用する行為

2 管理責任者が前項の許可をする場合において、重要と判断した事項については、消防長の決裁を受けなければならない。

(禁止行為)

第6条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災予防上危険を伴う恐れのある行為

(2) 庁舎を破損又は汚損する行為

(3) 執務に支障を来す恐れのある行為

(4) 粗暴な言動又は他人に嫌悪感を与える行為

(訓練場)

第7条 訓練場の管理及び運用については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 訓練場を使用する責任者は、使用する日の前日までに、当該使用目的及び期間について、消防署長の承認を得なければならない。

(2) 訓練場は、消防訓練の目的以外に使用してはならない。

(3) 訓練場のかぎは、消防署長が保管するものとする。

(4) 訓練場への車両の乗り入れは、原則として消防車両のみとする。ただし、大会等の開催に際し、消防車両以外の車両の駐車を必要とする場合は、この限りでない。

(5) 訓練場内は、定められた場所以外においては、喫煙し、又は火気を使用してはならない。

(6) 訓練場を使用した責任者は、訓練終了後、喫煙又は火気使用場所及び訓練場(消火栓を含む。)の後始末並びに出入口に施錠するものとする。

(平10消防訓令5・一部改正)

(破損の届出)

第8条 消防庁舎等の一部を破損した場合は、直ちに管理責任者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(違反者に対する措置命令)

第9条 消防長及び管理責任者は、第5条及び第6条に違反すると認める者に対して、許可を取り消し、行為の禁止又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者がこれに従わないときは、消防長又は管理責任者が、当該物件を撤去することができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、消防庁舎等の管理について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、昭和60年2月12日から施行する。

(平成10年3月31日消防訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

下松市消防庁舎等管理規程

昭和60年2月12日 消防訓令第1号

(平成10年3月31日施行)