○下松市消防用自動車の安全運転管理等に関する規程

昭和54年3月1日

消防訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、消防用自動車の適正な管理を行うとともに、安全運転、交通事故の防止及び交通事故の処理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭61消防訓令4・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「消防用自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する自動車で、消防本部、消防署及び消防団の管理する自動車をいう。

(昭61消防訓令4・一部改正)

(安全運転管理者等の設置及び選任)

第3条 第1条の目的を達成するため、消防本部に安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者及び安全運転指導者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。

2 安全運転管理者等は、法及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する要件に適合した者の中から消防長が選任する。

名称

被選任者

安全運転管理者

消防次長

副安全運転管理者

警防課長又は消防署長

整備管理者

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に規定する資格要件を備えた者

安全運転指導者

各課係長、副署長並びに消防1係長及び消防2係長

消防団分団長

(昭61消防訓令4・平6消防訓令1・平17消防訓令1・平24消防訓令2・令6消防訓令3・一部改正)

(安全運転管理者等の任務)

第4条 安全運転管理者等の任務は、次のとおりとする。

(1) 安全運転管理者

ア 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の13に規定する事項の統括

イ 消防用自動車運転資格者の審査登録

ウ 安全運転に関する教育

(2) 副安全運転管理者

ア 安全運転管理者の補佐

イ 安全運転功労者の推薦

ウ 交通事故等が発生した場合の状況調査

(3) 整備管理者

ア 消防用自動車整備業務の統括

イ 運行前点検の指導

(4) 安全運転指導者

ア 安全運転に関する必要な指示及び措置

イ 安全運転の知識技能等の指導

(平10消防訓令13・全改)

(消防用自動車の管理等)

第5条 消防用自動車の管理責任者は、消防署長とする。ただし、消防団にあっては、分団長とする。

2 消防用自動車の運転は、消防用自動車運転登録台帳(様式第1号。以下「登録台帳」という。)に登録された者でなければならない。

3 消防用自動車の運行については、安全運転指導者が把握するものとする。

(昭61消防訓令4・平6消防訓令1・一部改正)

(運転者の登録)

第6条 前条に定める登録は、原則として次の要件を満たす消防職員及び消防団員のうちから行う。

(1) 緊急時を除く消防用自動車を運転する者の登録は、消防職に1年以上の勤務を有し、かつ、運転免許を取得し、1年以上の運転経験がある者

(2) 緊急時における消防用自動車を運転する者の登録は、運転免許を取得し、3年以上の運転経験がある者

(3) 最近1年間に交通事故又は法違反を起こしていない者

2 運転者の登録は、前項に掲げる者で消防職員にあっては所管の課長又は署長が、消防団員にあっては所管の分団長がそれぞれ推薦した者のうちから安全運転管理者が適格と認めた者とする。

(昭61消防訓令4・平6消防訓令1・一部改正)

(運転者等の義務)

第7条 運転者は、消防用自動車の運転に当っては、法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

2 消防用自動車の担当者及び運転者は、業務開始前にあっては、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第1条の運行前点検を行い、業務終了後にあっては、清掃及び点検を行い、所定の場所に駐車しなければならない。

3 消防用自動車の修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに整備管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(平6消防訓令1・平10消防訓令13・一部改正)

(事故の届出)

第8条 消防用自動車の運行により事故が発生した場合は、運転者(当該自動車に同乗者があるときは、その者を含む。)は、遅滞なく法令に定める措置をとるとともに、副安全運転管理者に報告しなければならない。

2 副安全運転管理者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく状況を調査し、その結果を安全運転管理者に報告しなければならない。

(損害の補償等)

第9条 公務遂行中に発生した事故により第三者に損害を与えた場合は、市は、当該第三者に対して損害賠償の責めを負う。

2 第三者に対する損害賠償及び請求等の事務は、消防本部総務課において処理する。

3 消防職員及び消防団員に対する求償及び懲戒に関することは、消防職員にあっては消防長、消防団員にあっては、消防団長がそれぞれ別に定める。

(平6消防訓令1・一部改正)

(損害保険への加入)

第10条 消防用自動車には、相当額の対人、対物の保険に加入するものとする。

2 前項の事務は、消防本部総務課において処理する。

(昭61消防訓令4・平10消防訓令13・一部改正)

(安全運転管理等の処務)

第11条 安全運転管理等の処務は、副安全運転管理者が行う。

(昭61消防訓令4・一部改正)

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、消防用自動車の管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(昭61消防訓令4・一部改正)

附則

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和61年4月1日消防訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月29日消防訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成10年11月4日消防訓令第13号)

この訓令は、平成10年11月10日から施行する。

附則(平成17年5月20日消防訓令第1号)

この訓令は、平成17年5月20日から施行する。

附則(平成24年2月14日消防訓令第2号)

この訓令は、平成24年2月14日から施行する。

附則(令和6年6月1日消防訓令第3号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

様式第1号 消防用自動車運転登録台帳

(昭61消防訓令4・様式第3号繰上)

下松市消防用自動車の安全運転管理等に関する規程

昭和54年3月1日 消防訓令第1号

(令和6年7月1日施行)