○下松市消防職員の任用及び昇任に関する規則

昭和55年9月12日

規則第25号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条の規定に基づく下松市消防職員(消防長を除く消防吏員、職員及びその他の職員をいう。以下「消防職員」という。)についての任用及び昇任は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一般職の職員に関する規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則42・平19規則6・一部改正)

第2条 消防職員のうち消防吏員への任用は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから行うものとする。

(1) 心身に故障がなく、身体強健であって、18歳以上25歳未満の者であること。ただし、資格及び知識経験を有する者は、25歳以上の者を任用することができる。

(2) 任用された場合は、下松市及び下松市近隣地域に居住し得る者であること。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(3) 消防長が指定し、市長がこれを承認した競争試験あるいは選考に合格した者であること。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要な場合は、消防士長以上の階級の消防吏員に任用することができる。この場合においては、当該階級に相当する資格及び知識経験を有するものでなければならない。

(平6規則2・平11規則15・一部改正)

第3条 消防職員のうち消防吏員に係る階級の昇任は、消防長が指定した昇任試験に合格した者のうちから行う。

2 前項の試験を受けようとする者は、山口県消防吏員昇任試験委員会規程に掲げる受験資格を有するものでなければならない。ただし、消防長が特に認めた者については、階級の実務経験年数を短縮することができる。

(平11規則15・平15規則43・一部改正)

第4条 次の各号の一に該当するときは、選考により消防職員の階級を昇任させることができる。

(1) 消防司令長以上の階級に昇任させる場合

(2) 消防士長の昇任資格試験に合格した消防士を必要に応じ消防副士長に昇任させる場合

(3) 消防士として10年以上優秀な成績をもって勤務した者を必要に応じ消防副士長に昇任させる場合

(4) 前各号に定めるもののほか、消防長が特に必要と認めた場合

(平15規則43・一部改正)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、消防吏員の階級を特に昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき 2階級

(2) 公務のため負傷して著しい障害の状態となり、再び職務を遂行することができないとき 1階級

(3) 勤務成績が優秀で20年以上勤務し、他の消防職員の模範となる消防吏員が退職し、又は死亡したとき 1階級

(昭57規則21・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 下松市消防職員の任免及び昇任規則(昭和26年下松市規則第2号)は、廃止する。

(昭和57年11月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月21日規則第15号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成15年7月16日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月6日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

下松市消防職員の任用及び昇任に関する規則

昭和55年9月12日 規則第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和55年9月12日 規則第25号
昭和57年11月26日 規則第21号
平成6年3月9日 規則第2号
平成11年5月21日 規則第15号
平成15年7月16日 規則第43号
平成18年12月6日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第6号