○下松市消防手帳に関する規程
昭和26年4月1日
消防訓令第1号
第1条 下松市消防吏員の身分を証明するため、消防吏員に手帳を貸与する。
2 手帳の制式は、次の通りとする。
(1) 表皮黒革製、縦120粍、横80粍とし金色をもって表皮の上部に径20粍の消防章を、その下に下松市消防署名を表示する。
(2) 背部に鉛筆差しを設け、内側に名刺入を付ける。
(3) 用紙は、差換式縦114粍、横65粍とし紙数は、100枚とする。
(4) 表皮には、上部中央に庁印を押捺して手帳番号、所属、階級氏名及び貸与年月日を記し、所属長の認印を押印する。
(5) 次に消防宣誓及び消防長において必要と認める事項を登載する。
第2条 手帳には、職務についての事項に限り、これを簡明に順序を追って日記体で記載しなければならない。
第3条 職務執行に際し、消防吏員である証票を示す必要があるときは、手帳により階級、氏名及び庁印押捺の部を提示するものとする。
第4条 手帳の取扱は、特に慎重を期し、職務に服するときは、常にこれを携帯しなければならない。但し、火災現場に赴く場合は、この限りでない。
第5条 手帳の貸与その他については、消防手帳整理簿によって、これを整理するものとする。
第6条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て、表扉を納付し、新用紙の貸与を受けて、旧用紙は、各自において1年間保存しなければならない。
第7条 前条の規定により納付した表扉は、納付順に編綴し1年間保存しなければならない。
第8条 手帳の携帯に際しては、遺失又は紛失等しないよう、その取扱に慎重を期さなければならない。
第9条 手帳表皮内側の名刺入には、常に五枚以上の名刺を納付携帯しなければならない。
第10条 所属長は、随時手帳を査閲して取扱の適正を期するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。