○下松市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則
昭和30年12月1日
規則第14号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく消防吏員(下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)第2条第8号に定める消防吏員をいう。以下同じ。)の訓練、礼式及び服制に関しては、この規則の定めるところによる。
(昭43規則18・平10規則28・平18規則42・平24規則7・一部改正)
第2条 消防吏員の訓練、礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
2 消防操法に関しては、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)、消防救助操法に関しては、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。
3 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)によるものとする。
(昭43規則18・全改、平10規則28・平14規則14・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第28号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。