○下松市消防職員き章取扱規程
昭和41年10月25日
消防訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下松市消防職員き章(以下「き章」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(昭57消防訓令1・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この訓令で「職員」とは、下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)第2条第9号に定める消防職員をいう。
(昭57消防訓令1・一部改正)
(き章の形状、寸法等)
第3条 き章の形状、寸法等は、別表のとおりとする。
(き章の交付)
第4条 新たに職員になった者には、き章を交付する。
(平10消防訓令12・全改)
(き章の着用)
第5条 職員は、き章を常時制服左襟に着用しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第6条 職員は、き章を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(き章の再交付等)
第7条 職員は、き章を損傷したときは直ちに消防職員き章再交付申請書(別記第1号様式)に当該損傷したき章を添え、亡失したときは直ちに消防職員き章再交付申請書を消防本部総務課長に提出し、き章の再交付を受けなければならない。
(昭43消防訓令8・昭57消防訓令1・昭59消防訓令4・平10消防訓令12・一部改正)
(返納)
第8条 消防本部総務課長は、職員が退職し、免職され、又は死亡したときは、本人又はその遺族に直ちにき章を返納させなければならない。
(昭43消防訓令8・昭57消防訓令1・昭59消防訓令4・平10消防訓令12・一部改正)
(消防職員き章台帳の備付け及び整理)
第9条 消防本部総務課長は、消防職員き章台帳(別記第3号様式)を備え付け、き章の交付、再交付又は返納の都度、必要な事項を記載し、これを整理しておかなければならない。
(昭43消防訓令8・昭57消防訓令1・昭59消防訓令4・平10消防訓令12・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 下松市消防職員の勤続章及び役付章に関する規程(昭和28年下松市消防訓令第7号)は、廃止する。
附則(昭和43年6月25日消防訓令第8号)
この規程は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日消防訓令第1号)
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日消防訓令第4号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成10年11月4日消防訓令第12号)
この訓令は、平成10年11月10日から施行する。
別表
形状 | 寸法 | 摘要 |
金属製でウラネジ止め、市章を金色とする。 | 消防章 径20ミリメートル 市章 径8ミリメートル | 裏に番号を打刻し、番号は一連番号によるものとする。 |
(平10消防訓令12・全改)
(平10消防訓令12・全改)
(平10消防訓令12・全改)