○下松市消防職員の勤務時間及び休憩時間に関する規則

平成2年3月3日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号)に基づき、消防長が任命する消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について定めるものとする。

(平10規則16・平21規則17・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(平5規則23・平15規則18・平21規則17・一部改正)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(平5規則23・平21規則17・一部改正)

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第4条 勤務条件の特殊性により、前2条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間については、消防長が別に定めるものとする。

(平5規則23・旧第5条繰下・一部改正、平15規則18・旧第6条繰上・一部改正、平21規則17・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は、平成2年3月4日から施行する。

(平成5年5月25日規則第23号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

下松市消防職員の勤務時間及び休憩時間に関する規則

平成2年3月3日 規則第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
平成2年3月3日 規則第12号
平成5年5月25日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第16号
平成15年3月28日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第17号