○下松市消防職員の勤務時間等の特例に関する規程

昭和43年6月25日

消防訓令第10号

第1条 この訓令は、下松市消防職員の勤務時間及び休憩時間等に関する規則(平成2年下松市規則第12号)第4条の規定に基づき、交替制勤務をする消防職員(以下「交替制職員」という。)の勤務時間及び休憩時間の特例について定めるものとする。

(平2消防訓令1・全改、平5消防訓令1・平14消防訓令5・平21消防訓令1・一部改正)

第2条 交替制職員は、次の職員とする。

(1) 消防本部警防課の指令係員(以下「指令係員」という。)

(2) 署員(消防署の署長を除く。)

(平14消防訓令5・全改)

第3条 交替制職員の勤務は、当番日及び非番日を組み合わせて繰り返す隔日交替勤務とし、休日指定する5当務2休制とする。

(平16消防訓令3・全改)

第4条 交替制職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。

(平16消防訓令3・追加)

第5条 前条に定める勤務時間は、1週間に38時間45分を超えない範囲とし、休憩、休息及び仮眠時間は、消防長が別に定める。

(昭62消防訓令2・全改、平5消防訓令1・一部改正、平16消防訓令3・旧第4条繰下、平21消防訓令1・一部改正)

第6条 交替制職員は、前条の休憩時間中といえども消防長の許可なく、勤務場所を離れてはならない。

(平14消防訓令5・一部改正、平16消防訓令3・旧第5条繰下)

第7条 消防長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には第2条に規定する勤務時間以外の時間においても、交替制職員に勤務することを命ずることができる。

(平14消防訓令5・一部改正、平16消防訓令3・旧第6条繰下)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(平2消防訓令1・全改、平16消防訓令3・旧第7条繰下)

この規定は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月26日消防訓令第2号)

この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成2年3月3日消防訓令第1号)

この訓令は、平成2年3月4日から施行する。

(平成5年5月19日消防訓令第1号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成10年3月31日消防訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日消防訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日消防訓令第3号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日消防訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

下松市消防職員の勤務時間等の特例に関する規程

昭和43年6月25日 消防訓令第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和43年6月25日 消防訓令第10号
昭和62年8月26日 消防訓令第2号
平成2年3月3日 消防訓令第1号
平成5年5月19日 消防訓令第1号
平成10年3月31日 消防訓令第3号
平成14年3月12日 消防訓令第5号
平成16年7月1日 消防訓令第3号
平成21年3月31日 消防訓令第1号