○下松市消防吏員特殊勤務手当支給条例
昭和31年10月3日
条例第24号
下松市消防吏員特殊勤務手当支給条例(昭和28年下松市条例第30号)の全部を次のように改正する。
第1条 下松市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対しては、特殊勤務手当として次の手当を支給する。
(1) 職務手当 月額5,000円
(2) 高所作業手当 1回につき320円を超えない範囲内において規則で定める額
(3) 火災出動手当 出動1回につき400円
(4) 救急等出動手当 出動1回につき250円
(5) 救急救命士手当 1当務につき510円
(6) 潜水業務手当 1回につき310円(特に困難な業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)
(昭50条例22・昭58条例29・平元条例7・平3条例7・平5条例15・平8条例6・平8条例23・平10条例13・平18条例6・平30条例9・令3条例19・一部改正)
第2条 月額により支給する特殊勤務手当の支給を受ける者が当該特殊勤務手当に係る業務に従事した日数が11日未満である月においては、当該特殊勤務手当は支給しない。
(平5条例15・全改)
第3条 月額の特殊勤務手当は、その月の給料の支給日に、その他のものは、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(平18条例6・追加)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとする。
(昭50条例22・旧第4条繰上、平18条例6・旧第3条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(令3条例19・旧附則・一部改正、令5条例21・旧第1項・一部改正)
附則(昭和33年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和39年8月1日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中第2条に1号を加える規定及び第11条の次に1条を加える規定並びに第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(特殊勤務手当の内払)
4 この条例による改正後の下松市職員の特殊勤務手当に関する条例及び下松市消防吏員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、この条例による改正前の下松市職員の特殊勤務手当に関する条例及び下松市消防吏員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成元年3月30日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月17日条例第23号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第6号)抄
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(手当の改定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から施行日以後にかけて継続する勤務を行った者に対する特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の特殊勤務手当に関する条例及び下松市消防吏員特殊勤務手当支給条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。