○下松市消防吏員給与品条例

昭和28年3月25日

条例第31号

(給与品の支給範囲)

第1条 下松市消防吏員(以下「吏員」という。)に対しては、この条例の定めるところにより、被服その他の用品を給与する。

(給与品の品目、員数等)

第2条 給与品の品目、員数及び使用期間は、別表の通りとする。

(昭39条例9・一部改正)

(支給の方法)

第3条 別表に規定する給与品は、現品をもって支給する。

(昭39条例9・全改)

第4条 給与品は、新任者に対しては、任命のとき、その他の者に対しては、使用期間満了後新たに使用する期日前までの期間内に支給する。但し、現品の入手状況又は予算の関係その他やむを得ない事由により、定められた期間内にその定数を支給し難い事由があるときは、その員数を減し、使用期間を延長することができる。

(昭29条例11・昭39条例9・一部改正)

(給与品の返納)

第5条 吏員が退職又は死亡した場合においては、使用期限の到来しない給与品は、これを返納しなければならない。但し、已むを得ない事情によって現品を返納することができないときは、使用残期間相当額の代償をもって弁償することができる。

(昭39条例9・一部改正)

(返納品の支給)

第6条 使用期間内に返納した給与品で使用することができるものは、更にこれを支給することができる。但し、この場合の使用期間は、消防長が定める。

(昭39条例9・一部改正)

(使用期限の計算等)

第7条 給与品の使用期間は、給与の月から起算し、使用期間満了の後は、これを本人に附与する。

(昭39条例9・一部改正)

(施行規則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第9号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の下松市消防吏員給与品条例第3条第1項の規定により支給されている支給品の取扱いについては、この条例による改正後の下松市消防吏員給与品条例第3条の規定により支給したものとみなす。

別表

(昭39条例9・全改)

品目

員数

使用期間

備考

品目

員数

使用期間

備考

正帽

1個

48月

 

手袋

4個

12月

 

盛夏帽

1個

48月

 

作業服

1着

12月

 

冬服

1着

36月

 

作業靴

1足

12月

 

合服

1着

36月

 

作業帽

1個

12月

 

盛夏服

1着

12月

 

帽き章

1個

無期限

使用に耐えないと認めるときは新品と取り替えるものとする。

外套

1着

36月

 

消防章

1揃

雨外套

1着

36月

 

階級章

2個

半長靴

1足

24月

 

消防章付ボタン

1揃

盛夏服バンド

1本

12月

 

消防手帳

1個

ワイシヤツ

1着

12月

 

市消防章

1個

ネクタイ

1本

12月

 

金線又は銀線

1揃

下松市消防吏員給与品条例

昭和28年3月25日 条例第31号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和28年3月25日 条例第31号
昭和29年3月24日 条例第11号
昭和39年3月30日 条例第9号