○下松市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和26年3月30日

条例第19号

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団員の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭30条例22・全改、昭37条例11・昭39条例10・昭55条例6・平18条例28・一部改正)

第2条 消防団員(以下「団員」という。)は、郷土愛護の精神をもって、市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するとともに、災害による被害を軽減することをもってその任務とする。

(昭55条例6・一部改正)

第3条 団員の定員は、350人とし、階級別定数は、別に定めるところによる。

(昭51条例8・平14条例5・一部改正)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は市長が、その他の団員は団長が市長の承認を得て、次の各号に掲げる資格を有する者の中から任命する。

(1) 本市消防団の区域内に居住する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健であり、団員の任務を全うすることができると認められる者

(昭30条例22・全改、昭55条例6・平5条例25・一部改正)

第5条 団長及び副団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 団員の定年は、年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる団員の定年は、当該各号の定める年齢とする。

(1) 部長及び班長 年齢62年

(2) 分団長、副分団長及び総務事務を担当する部長 年齢65年

3 退職の日は、前項に定める定年に達した日以後における最初の3月31日とする。

(平12条例36・全改、平26条例40・一部改正)

第6条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ、文書をもって団長に願い出て、その承認を受けなければならない。

(昭55条例6・平12条例36・一部改正)

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集の命を受けない場合であっても、水火災その他の災害発生を知ったときは、あらかじめ、指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。

(昭55条例6・平12条例36・一部改正)

第8条 団員であって3日以上居住地を離れる場合は、上長にその旨を届け出るものとする。

(昭55条例6・一部改正)

第9条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎しまなければならない。

(4) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(5) 消防団又は団員の名義をもって、特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(6) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に努め、職務のほかこれを使用してはならない。

(昭55条例6・一部改正)

第10条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たり、功労特に顕著である場合及び団員の優良なるものを表彰することができる。

(昭55条例6・平12条例36・一部改正)

第11条 団員であって、次の各号の一に該当する者があるときは、団長は、市長の承諾を得て、これを懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき

(2) 職務上の義務に違背し、又は義務を怠ったとき

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき

(昭55条例6・一部改正)

第12条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

第13条 団員には、次により報酬を支給する。

団長 年額81,000円

副団長 年額67,500円

分団長 年額49,000円

副分団長 年額44,000円

部長 年額37,000円

班長 年額37,000円

団員 年額36,500円

2 前項に定めるもののほか、各分団の総務事務を担当する部長に対しては、総務報酬として年額19,200円を支給する。

(昭55条例6・全改、昭56条例8・昭57条例10・昭58条例12・昭59条例4・昭60条例5・昭61条例7・昭62条例7・昭63条例6・平元条例9・平2条例7・平3条例8・平4条例3・平5条例4・平6条例7・平7条例10・平8条例7・平9条例7・平10条例15・平11条例7・平12条例15・平13条例8・平15条例17・令4条例4・一部改正)

第14条 団員が水火災、震災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。ただし、日付をまたぐ同一出動であって、活動時間が6時間未満のものについては、1日分として支給する。

水火災、震災及び捜索の場合 1日につき 8,000円

警戒及び訓練の場合 1日につき 6,000円

会議、車両点検及び機庫整備の場合 1日につき 3,700円

(昭55条例6・全改、昭56条例8・昭57条例10・昭58条例12・昭59条例4・昭60条例5・昭61条例7・昭62条例7・昭63条例6・平元条例9・平2条例7・平3条例8・平4条例3・平5条例4・平6条例7・平7条例10・平8条例7・平9条例7・平10条例15・平11条例7・平12条例15・平13条例8・平14条例5・平21条例12・令4条例4・一部改正)

第15条から第17条まで 削除

(昭55条例6)

第18条 団員が公務のため旅行したときは、別に条例で定めるところにより、その費用を弁償する。

(昭28条例32・一部改正)

第19条 団員には、予算の範囲内で被服等を貸与するものとする。

(昭59条例4・全改、平12条例36・一部改正)

第20条 団長は、第13条の規定による報酬にあっては、当該年度の末までに、第14条の規定による出動報酬にあっては、当該年度の4半期毎にその1半期の終わる月の翌月5日までに、それぞれその支給を受ける団員を調査し、別に定める様式により市長に支払の請求をしなければならない。

(昭55条例6・全改、令4条例4・一部改正)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭59条例4・追加)

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

2 昭和22年7月25日条例第19号は、この条例施行の日から廃止する。

3 この条例施行の際、現に団長、副団長である者の任期は、従前よりの在職期間に通算するものとする。

(昭和27年6月3日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年3月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年12月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和34年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年3月14日条例第11号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月23日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和41年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月19日条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月27日条例第24号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1号表の規定は、昭和52年度分の年手当から適用する。

(昭和55年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月7日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日条例第40号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下松市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和26年3月30日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和26年3月30日 条例第19号
昭和27年6月3日 条例第30号
昭和27年8月4日 条例第35号
昭和28年8月4日 条例第32号
昭和29年3月24日 条例第9号
昭和30年12月5日 条例第22号
昭和31年10月3日 条例第25号
昭和34年3月31日 条例第7号
昭和37年3月14日 条例第11号
昭和39年3月30日 条例第10号
昭和39年6月23日 条例第48号
昭和41年3月19日 条例第13号
昭和43年3月27日 条例第12号
昭和45年3月19日 条例第18号
昭和46年3月27日 条例第24号
昭和47年3月27日 条例第14号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和49年3月29日 条例第9号
昭和50年3月31日 条例第23号
昭和51年3月30日 条例第8号
昭和52年12月27日 条例第41号
昭和55年3月26日 条例第6号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和57年3月23日 条例第10号
昭和58年3月29日 条例第12号
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和61年3月25日 条例第7号
昭和62年3月27日 条例第7号
昭和63年3月26日 条例第6号
平成元年3月30日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第7号
平成3年3月29日 条例第8号
平成4年3月26日 条例第3号
平成5年3月31日 条例第4号
平成5年9月29日 条例第25号
平成6年3月30日 条例第7号
平成7年3月29日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第7号
平成10年3月31日 条例第15号
平成11年3月31日 条例第7号
平成12年3月30日 条例第15号
平成12年7月7日 条例第36号
平成13年3月30日 条例第8号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年3月28日 条例第17号
平成18年12月6日 条例第28号
平成21年3月31日 条例第12号
平成26年12月5日 条例第40号
令和4年3月29日 条例第4号