○下松市消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則
平成10年3月31日
規則第29号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づく消防団員の訓練、礼式及び服制に関しては、この規則の定めるところによる。
(平18規則42・一部改正)
第2条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
2 消防操法に関しては、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)によるものとする。
第3条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。