○下松市消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成10年3月31日

規則第29号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づく消防団員の訓練、礼式及び服制に関しては、この規則の定めるところによる。

(平18規則42・一部改正)

第2条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

2 消防操法に関しては、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)によるものとする。

第3条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成10年3月31日 規則第29号

(平成18年12月6日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
平成10年3月31日 規則第29号
平成18年12月6日 規則第42号