○下松市消防団員等公務災害補償条例

昭和32年4月30日

条例第7号

(目的)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償(以下「公務災害補償」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭39条例54・平8条例2・平12条例37・平17条例16・平18条例28・一部改正)

(公務災害補償を受ける権利)

第2条 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合、又は消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法第24条の規定により水防に従事した者若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、市長は、公務災害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって公務災害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(平8条例2・全改、平12条例37・平16条例20・平17条例16・平21条例23・一部改正)

(公務災害補償)

第3条 公務災害補償については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)及び災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第36条第1項に規定する基準によるものとする。

(昭39条例54・一部改正)

(報告、出頭等)

第4条 市長は、審査又は公務災害補償の実施のため必要があると認めるときは、公務災害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対し、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日以後に発生した事故により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は当該事故による負傷若しくは疾病により死亡し若しくは障害の状態となった者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る公務災害補償について適用する。

(昭57条例21・一部改正)

(条例の廃止)

2 下松市消防団員公務災害補償条例(昭和27年下松市条例第35号)及び消防職員等に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和28年下松市条例第34号)は廃止する。

(昭和39年8月1日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成8年1月25日以降において発生した事故に係る公務災害補償について適用する。

(平成12年7月7日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成12年6月16日以後において発生した事故に係る公務災害補償について適用する。

(平成16年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成16年4月1日以後において発生した事故に係る公務災害補償について適用する。

(平成17年9月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月14日条例第23号)

この条例は、平成21年10月30日から施行する。

下松市消防団員等公務災害補償条例

昭和32年4月30日 条例第7号

(平成21年10月30日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和32年4月30日 条例第7号
昭和39年8月1日 条例第54号
昭和57年11月26日 条例第21号
平成8年3月8日 条例第2号
平成12年7月7日 条例第37号
平成16年6月24日 条例第20号
平成17年9月22日 条例第16号
平成18年12月6日 条例第28号
平成21年9月14日 条例第23号