○下松市消防表彰に関する規程

昭和59年4月18日

消防訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防に関する表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類等)

第2条 表彰の種類及び表彰者は、次のとおりとする。

(1) 功労章 消防長又は消防団長

(2) 功績章 市長

(3) 表彰状 市長、消防長又は消防団長

(4) 賞状 消防長

(5) 感謝状 市長、消防長又は消防団長

2 功労章は、水火災その他の災害(以下「災害」という。)の現場において消防の任務遂行上抜群の功労を立て、又は消防施設拡充強化その他消防の運営上著しい功労のあった下松市消防職員(以下「職員」という。)及び下松市消防団員(以下「団員」という。)に対し授与する。

3 功績章は、団員で勤務成績が優良で他の模範とするに足りる者に対し授与する。

4 表彰状は、次の各号のいずれかに該当するものに対して授与する。

(1) 職員又は団員で災害の現場又は消防職務遂行上、特に功績があった者

(2) 20年以上消防職務に精励し顕著な業績のあった職員

(3) 職員及び団員以外の個人又は団体で次に掲げるものについて特に功労があったもの

 災害現場における協力

 災害現場における人命救助

 消防施設拡充強化その他消防業務に対する協力

5 賞状は、消防競技会その他の消防行事で優秀な成績を収めた個人又は団体に対して授与することができる。

6 感謝状は、次の各号のいずれかに該当するものに対して授与することができる。

(1) 25年以上消防活動に従事し退職した勤務成績優秀な団員

(2) 消防施設拡充強化その他消防業務に大きく寄与した個人又は団体

(副賞の付与)

第3条 表彰は、副賞を付与することができる。

(表彰の具申)

第4条 消防本部の各課長及び消防署長は、第2条の表彰に該当すると認められるものがあるときは、別紙様式により消防長に具申するものとする。

(その他)

第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和59年4月18日から施行する。

(消防団員表彰規程の廃止)

2 消防団員表彰規程(昭和31年下松市消防訓令第15号)は、廃止する。

別紙様式 略

下松市消防表彰に関する規程

昭和59年4月18日 消防訓令第2号

(昭和59年4月18日施行)