○下松市水防準備態勢要員雨合羽貸与規程

昭和34年7月9日

訓令第13号

第1条 下松市水防準備態勢要員(下松市水防実施計画に基く要員をいう。以下「要員」という。)に対しては、この規程の定めるところによって雨合羽(雨合羽の上下及び帽子をいう。以下同じ。)を貸与するものとする。

第2条 要員に貸与する雨合羽は、1人1着とし、貸与期間は、貸与の日から5年とする。

第3条 前条の雨合羽は、現品をもって支給する。

第4条 雨合羽は、随時点検し使用に耐えないと認めたときは、新品と取り替えて貸与するものとする。

第5条 要員は、自己に貸与された雨合羽については、適切な注意を払い、これを保管しなければならない。

2 要員は、自己が保管している雨合羽が盗難、遺失又は損傷した場合においては、速かにその理由又は状況を報告しなければならない。

3 自己の責に帰すべき理由によって雨合羽を損失したときは、弁償その他これに対する相当の責を負わなければならない。

第6条 雨合羽の貸与を受けた要員が、その職を離れ又は死亡したときは、速かに当該雨合羽を返納するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

下松市水防準備態勢要員雨合羽貸与規程

昭和34年7月9日 訓令第13号

(昭和34年7月9日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和34年7月9日 訓令第13号