○下松市危険物の規制に関する規則

昭和57年9月30日

規則第18号

下松市危険物の規制に関する規則(昭和35年下松市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「製造所等」とは、法第11条第1項前段の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。

(仮貯蔵等の承認)

第3条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする申請に係る承認をした場合は、第2号様式による承認証を申請者に交付する。

(令5規則26・全改)

(製造所等の設置又は変更の許可)

第4条 市長は、法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可をしたときは、別記第3号様式又は別記第3号様式の2による許可書を申請者に交付する。

2 法第11条第1項の規定による申請を取り下げようとする者又は同項の規定による許可を受けた製造所等の設置又は変更を取りやめようとする者は、第3号様式の3による届出書を提出しなければならない。

(令5規則26・一部改正)

(仮使用の承認)

第5条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により承認したときは、別記第4号様式による承認証を申請者に交付する。

(昭59規則11・全改)

(資料の提出命令)

第6条 市長は、法第16条の5第1項の規定により、資料の提出を命ずる場合は、別記第5号様式による命令書によって行うものとする。

(立入検査)

第7条 消防職員は、法第16条の5の規定により立入検査をするときは、下松市火災予防条例施行規則(昭和37年下松市規則第6号)第2条の規定による証票を携帯しなければならない。

(平12規則23・一部改正)

(製造所等の軽微な変更工事)

第8条 製造所等の軽微な変更工事をしようとする者は、事前に別記第7号様式による届出書を市長に提出しなければならない。

(平10規則14・全改)

(設置者氏名変更等の届出)

第9条 製造所等の関係者は、次の各号の一に該当する場合は、遅滞なく、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 設置者の氏名、名称の変更又は設置場所の地名、地番に変更があったとき。ただし、法第11条第6項の規定による譲渡又は引渡しに該当する場合は、この限りでない。 別記第8号様式

(2) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき又は再開しようとするとき。 別記第9号様式

(3) 製造所等において火災、爆発等の災害が発生したとき。 別記第10号様式

(施行細則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て消防長が別に定めることができる。

(平10規則14・旧第12条繰上、平12規則16・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年7月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式 削除

(令5規則26)

画像

(平10規則14・全改、令5規則26・一部改正)

画像

(平10規則14・全改、令5規則26・一部改正)

画像

(令5規則26・追加)

画像

(昭59規則11・全改)

画像

(平31規則6・全改)

画像

第6号様式 削除

(平12規則23)

(平10規則14・全改、令4規則14・一部改正)

画像

(平10規則14・令4規則14・一部改正)

画像

(平10規則14・令4規則14・一部改正)

画像

(平10規則14・令4規則14・一部改正)

画像

下松市危険物の規制に関する規則

昭和57年9月30日 規則第18号

(令和5年7月10日施行)