○下松市防災会議条例

昭和38年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、下松市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例14・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 下松市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例26・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者

(3) 山口県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(4) 山口県下松警察署の警察官のうちから市長が任命する者

(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長及び教育委員会事務局の教育部長

(7) 消防長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(10) その他市長が特に必要があると認めて任命する者

6 前項の委員の定数は、40人以内とする。

7 第5項第1号から第7号までに掲げる委員の任期は、その任命又は指名された当時の職にある間とする。

8 第5項第8号第9号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

9 前項の委員は、再任されることができる。

(平24条例26・平27条例22・令2条例5・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山口県の職員、市の職員、関係指定公共機関の役員又は職員、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第5条 防災会議の庶務は、総務部において処理する。

(昭43条例22・昭47条例17・一部改正)

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営について必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月4日条例第22号)

この条例は、昭和43年6月10日から施行する。

(昭和47年6月7日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年6月10日規則第12号で昭和47年6月10日から施行)

(平成12年3月30日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下松市防災会議条例

昭和38年3月16日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和38年3月16日 条例第6号
昭和43年6月4日 条例第22号
昭和47年6月7日 条例第17号
平成12年3月30日 条例第14号
平成24年9月7日 条例第26号
平成27年6月4日 条例第22号
令和2年3月27日 条例第5号