○下松市災害対策本部条例

昭和38年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、下松市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平8条例1・平24条例26・一部改正)

(災害対策本部長等)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置く。

4 部長は、災害対策本部長が指名する災害対策本部員をもって充てる。

5 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平8条例1・追加)

(庶務)

第5条 災害対策本部の庶務は、総務部において処理する。

(昭43条例22・昭47条例17・一部改正、平8条例1・旧第4条繰下)

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部について必要な事項は、災害対策本部長が定める。

(平8条例1・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月4日条例第22号)

この条例は、昭和43年6月10日から施行する。

(昭和47年6月7日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年6月10日規則第12号で昭和47年6月10日から施行)

(平成8年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

下松市災害対策本部条例

昭和38年3月16日 条例第7号

(平成24年9月7日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和38年3月16日 条例第7号
昭和43年6月4日 条例第22号
昭和47年6月7日 条例第17号
平成8年3月8日 条例第1号
平成24年9月7日 条例第26号