○下松市救急隊設置規則

昭和41年10月25日

規則第23号

第1条 下松市の区域内の救急業務を行うため、下松市消防署に救急隊を置く。

(昭51規則12・平21規則28・一部改正)

第2条 救急隊の運営その他救急業務の処理に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長がこれを定める。

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和51年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月28日規則第28号)

この規則は、平成21年10月30日から施行する。

下松市救急隊設置規則

昭和41年10月25日 規則第23号

(平成21年10月30日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
昭和41年10月25日 規則第23号
昭和51年3月30日 規則第12号
平成21年9月28日 規則第28号