○下松市救急隊設置規則
昭和41年10月25日
規則第23号
第1条 下松市の区域内の救急業務を行うため、下松市消防署に救急隊を置く。
(昭51規則12・平21規則28・一部改正)
第2条 救急隊の運営その他救急業務の処理に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月28日規則第28号)
この規則は、平成21年10月30日から施行する。