○下松市消防衛生管理規程
平成6年10月1日
消防訓令第2号
下松市消防衛生管理規程(昭和61年下松市消防訓令第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、下松市における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、職員の健康保持及び快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(平13消防訓令3・一部改正)
(法令等との関係)
第2条 下松市における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第3条 各課長及び署長(以下「所属長」という。)は、衛生管理の責任者として、職員の健康保持と快適な職場環境の形成の促進に努めなければならない。
(平13消防訓令3・一部改正)
(衛生管理者の責務)
第4条 衛生管理者は、誠実に職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態の保持に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
(衛生管理者)
第6条 消防本部に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生管理者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 衛生教育に関すること。
(3) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(4) 健康障害の防止に関すること。
(5) その他衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ消防長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(平13消防訓令3・一部改正)
(産業医)
第7条 産業医については、下松市職員の安全衛生管理に関する規程(平成2年下松市訓令第3号。以下「下松市規程」という。)第8条の規定を準用する。
(衛生委員会)
第8条 消防本部に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 衛生教育に係る実施計画の作成に関すること。
(2) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(4) その他衛生管理に関する必要な事項
3 衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ消防長に対して意見を述べることができる。
(平13消防訓令3・一部改正)
(衛生委員会の構成)
第9条 衛生委員会は次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 次長
(2) 所属長
(3) 衛生管理者
(4) 衛生に関し経験を有する職員で、消防長が指名した者
2 衛生委員会の議長は次長をもって充てる。
3 衛生委員会は、議長が必要と認める場合には、議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生委員会の開催)
第10条 衛生委員会は、議長が召集する。
2 衛生委員会は、年1回又は必要に応じて開催するものとする。
3 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(平13消防訓令3・一部改正)
(衛生委員会の庶務)
第11条 衛生委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
第3章 衛生管理業務
(一般教育)
第12条 消防長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、衛生委員会で定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施するものとする。
(特別教育)
第13条 消防長は、前条に定めるもののほか、新たに採用された者への衛生教育の実施、その他特に必要と認めたときは、別に衛生教育を実施するものとする。
(平19訓令3・一部改正)
(便宜の供与等)
第15条 消防長は、職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第16条 所属長は、職場環境及び職員の健康に係る職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(環境整備)
第17条 所属長は、常に職場の環境整備に配慮し、良好な状態の維持に努めなければならない。
(防疫)
第18条 消防長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(平13消防訓令3・一部改正)
(感染症等発生時の届出)
第19条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(平13消防訓令3・一部改正)
(消防業務従事後の健康管理)
第20条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を取り、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体の異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務に従事し、感染症にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(平13消防訓令3・一部改正)
第4章 記録等
(各種記録及び報告)
第21条 衛生管理者は、次に掲げる事項を記録し、総務課長に報告するとともに必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生教育実施記録
(2) 消毒実施結果の記録
(3) その他の衛生管理上必要な記録
2 各種記録、報告等の文書の保存期間は、法令等で別に定めがあるものを除くほか、3年とする。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
(平13消防訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日消防訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。