○下松市水道事業等及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日

条例第35号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業を設置する。

2 工業用水を工場に供給するため、工業用水道事業を設置する。

3 下水を排除し、又は処理するため、公共下水道事業を設置する。

(昭54条例11・平25条例63・一部改正)

(経営の基本)

第2条 水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業並びに公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(昭54条例11・全改、平25条例63・一部改正)

(上下水道事業の名称等)

第3条 上下水道事業の名称等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平25条例63・全改)

(法の適用)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、簡易水道事業及び公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(昭54条例11・追加、平25条例63・一部改正)

(組織)

第5条 法第7条ただし書の規定に基づき、上下水道事業を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

3 管理者の職名は、上下水道局長とする。

(昭51条例18・全改、昭54条例11・旧第3条繰下・一部改正、平25条例63・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭54条例11・旧第4条繰下・一部改正、昭62条例6・平25条例63・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(昭54条例11・旧第5条繰下・一部改正、平14条例14・平25条例63・令2条例12・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(昭54条例11・旧第6条繰下・一部改正、平25条例63・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(昭54条例11・旧第7条繰下・一部改正、平25条例63・一部改正)

 抄

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、附則第2項第6号及び第7号の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下松市水道事業施設及び工業用水道事業施設の設置に関する条例(昭和39年下松市条例第45号)

(2) 下松市公営企業組織条例(昭和39年下松市条例第58号)

(3) 下松市水道事業等の契約に関する条例(昭和39年下松市条例第42号)

(4) 市長の承認を受けて取得及び処分をなすべき下松市公営企業の資産に関する条例(昭和39年下松市条例第61号)

(5) 下松市公営企業の業務の状況を説明する書類の提出に関する条例(昭和39年下松市条例第62号)

(6) 下松市水道事業に地方公営企業法の規定を適用する日を定める条例(昭和39年下松市条例第59号)

(7) 下松市工業用水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(昭和39年下松市条例第60号)

3 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和43年6月4日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和43年6月17日規則第14号で昭和43年6月26日から施行)

(昭和44年5月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月13日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月15日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和51年5月15日規則第15号で昭和51年5月15日から施行)

(昭和54年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第5号で昭和54年4月1日から施行)

(下松市職員定数条例の一部改正)

2 下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第1条中「水道事業及び工業用水道事業」を「水道事業等」に改める。

(下松市市長等の給与に関する条例の一部改正)

3 下松市市長等の給与に関する条例(昭和26年下松市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第1条及び第3条中「水道事業及び工業用水道事業」を「水道事業等」に改める。

(下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の一部改正)

4 下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第40号)の一部を次のように改正する。

本則中「水道事業及び工業用水道事業」を「水道事業等」に改める。

(下松市市長等の退職手当に関する条例の一部改正)

5 下松市市長等の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条第5号及び第4条第5号中「水道事業及び工業用水道事業」を「水道事業等」に改める。

(下松市旅費条例の一部改正)

6 下松市旅費条例(昭和28年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。第1条及び別表中「水道事業及び工業用水道事業」を「水道事業等」に改める。

(下松市市内旅費条例の一部改正)

7 下松市市内旅費条例(昭和28年下松市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第1条中「水道事業及び工業用水道事業」を「水道事業等」に改める。

(昭和58年8月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月22日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月18日条例第15号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下松市水道事業等の設置に関する条例別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年6月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月7日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月17日条例第14号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(下松市市長等の給与に関する条例の一部改正)

2 下松市市長等の給与に関する条例(昭和26年下松市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第1条及び第3条中「水道事業等の管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

(下松市職員定数条例の一部改正)

3 下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第1条中「水道事業等の管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

(下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例の一部改正)

4 下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第40号)の一部を次のように改正する。

第1条中「水道事業等の管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

(下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例の一部改正)

5 下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例(昭和35年下松市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第2条中「下松市水道事業等の設置等に関する条例」を「下松市水道事業等及び公共下水道事業の設置等に関する条例」に、「別表」を「別表第1」に改める。

第3条中「下松市水道事業管理者」を「下松市上下水道事業管理者」に改める。

(下松市市長等の退職手当に関する条例の一部改正)

6 下松市市長等の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条第4号中「水道事業等の管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

第4条中「次条第4項の規定による」を削り、同条第4号中「水道事業等の管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

(下松市工業用水道事業給水条例の一部改正)

7 下松市工業用水道事業給水条例(昭和39年下松市条例第44号)の一部を次のように改正する。

第4条ただし書中「管理者」を「上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)」に改める。

(下松市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

8 下松市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年下松市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「市長」を「上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)」に改める。

第3条、第6条、第7条、第8条第2項、第9条第2項、第11条、第12条第3項、第13条から第15条まで、第17条及び第18条中「市長」を「管理者」に改める。

(下松市下水道審議会条例の一部改正)

9 下松市下水道審議会条例(昭和48年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第2条各号列記以外の部分中「市長」を「上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)」に改め、同条各号中「市長」を「管理者」に改める。

第3条第2項中「市長」を「管理者」に改める。

第8条中「生活環境部」を「上下水道局」に改める。

第9条中「市長」を「管理者」に改める。

(下松市工業用水道事業分水納付金に関する条例の一部改正)

10 下松市工業用水道事業分水納付金に関する条例(昭和53年下松市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第3条中「管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

(下松市下水道条例の一部改正)

11 下松市下水道条例(昭和53年下松市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条を削り、第3条を第2条とする。

第4条中「規則」を「規程」に改め、第2章中同条を第3条とする。

第5条第1項第3号中「規則」を「規程」に改め、同項第4号中「市長」を「上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)」に改め、同項第5号及び同条第2項中「市長」を「管理者」に改め、同条を第4条とする。

第6条第1項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改め、同条第2項本文中「市長」を「管理者」に改め、同項ただし書中「およぼす」を「及ぼす」に、「市長」を「管理者」に改め、同条第3項中「市長」を「管理者」に改め、同条を第5条とする。

第7条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第6条とする。

第8条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第7条とする。

第3章中第9条を第8条とし、第10条から第12条までを1条ずつ繰り上げる。

第13条第1項中「市長」を「管理者」に改め、同条第2項中「変った」を「変わった」に、「市長」を「管理者」に改め、同条を第12条とする。

第14条中「第10条又は第11条」を「第9条又は第10条」に、「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改め、同条を第13条とする。

第15条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第14条とする。

第16条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第15条とし、第17条を第16条とする。

第18条第1項第1号中「下松市水道事業給水条例」を「下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例」に改め、同項第2号及び同条第2項中「市長」を「管理者」に改め、同条を第17条とする。

第19条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第18条とする。

第20条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第19条とする。

第21条中「規則」を「規程」に改め、第4章中同条を第20条とする。

第22条第1号中「規則」を「規程」に改め、同条を第21条とする。

第23条中「第21条」を「第20条」に改め、同条第2号中「規則」を「規程」に改め、同条を第22条とし、第24条を第23条とする。

第25条第6号中「規則」を「規程」に改め、同条を第24条とする。

第26条中「市長」を「管理者」に改め、第5章中同条を第25条とし、第27条を第26条とする。

第28条第1項中「市長」を「管理者」に改め、同条を第27条とする。

第29条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第28条とする。

第30条第1項中「市長」を「管理者」に改め、同条を第29条とする。

第31条中「市長」を「管理者」に改め、同条を第30条とする。

第32条中「市長」を「管理者」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第1号中「第6条第1項」を「第5条第1項」に改め、同条第2号中「第7条」を「第6条」に改め、同条第3号中「第8条第1項」を「第7条第1項」に改め、同条第4号中「第10条、第11条及び第12条」を「第9条、第10条及び第11条」に改め、同条第5号中「第13条第1項」を「第12条第1項」に、「第14条」を「第13条」に改め、同条第6号中「第19条」を「第18条」に改め、同条第7号中「第28条第1項」を「第27条第1項」に改め、第6章中同条を第31条とし、第33条を第32条とし、第34条を第33条とする。

(下松市旅費条例の一部改正)

12 下松市旅費条例(平成2年下松市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第1条及び第19条並びに別表中「水道事業等の管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

(下松市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 下松市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年下松市条例第14号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

第1条中「下松市水道局」を「下松市上下水道局」に改める。

第4条中「管理者」を「上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)」に改める。

(下松市情報公開条例の一部改正)

14 下松市情報公開条例(平成16年下松市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「水道事業等の管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

(下松市個人情報保護条例の一部改正)

15 下松市個人情報保護条例(平成16年下松市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「水道事業等の管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

(下松市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の一部改正)

16 下松市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成17年下松市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「市長」を「上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)」に改め、同条第2項中「市長」を「管理者」に改める。

第4条及び第7条から第9条までの規定中「市長」を「管理者」に改める。

(副市長、水道事業等の管理者及び教育長の給与の支給額の特例に関する条例の一部改正)

17 副市長、水道事業等の管理者及び教育長の給与の支給額の特例に関する条例(平成19年下松市条例第7号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

副市長、上下水道事業管理者及び教育長の給与の支給額の特例に関する条例

第1条(見出しを含む。)中「水道事業等の管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

(下松市下水道事業特別会計条例の廃止)

18 下松市下水道事業特別会計条例(昭和48年下松市条例第3号)は、廃止する。

(令和元年12月11日条例第38号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月27日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭54条例11・追加、昭58条例25・昭60条例12・昭62条例16・平4条例15・平6条例14・平10条例40・平11条例17・平12条例25・平14条例16・平15条例23・平18条例18・平24条例30・一部改正、平25条例63・旧別表・一部改正、令元条例38・一部改正)

名称

位置

給水区域

給水人口

(人)

一日最大給水量(立方メートル)

下松市水道事業

下松市大手町3丁目3番2号

下松市大字東豊井、大字西豊井、東海岸通り、青柳1丁目、青柳2丁目、琴平町1丁目、琴平町2丁目、旗岡1丁目、旗岡2丁目、旗岡3丁目、旗岡4丁目、旗岡5丁目、古川町1丁目、古川町2丁目、古川町3丁目、古川町4丁目、北斗町、栄町1丁目、栄町2丁目、栄町3丁目、大手町1丁目、大手町2丁目、大手町3丁目、東柳1丁目、東柳2丁目、中市1丁目、中市2丁目、駅南1丁目、駅南2丁目、新川1丁目、新川2丁目、新川3丁目、新川4丁目、西柳1丁目、西柳2丁目、西柳3丁目、中島町1丁目、中島町2丁目、桜町1丁目、桜町2丁目、桜町3丁目、大字末武上、大字末武中、南花岡1丁目、南花岡2丁目、南花岡3丁目、南花岡4丁目、南花岡5丁目、南花岡6丁目、南花岡7丁目、大字末武下、藤光町1丁目、藤光町2丁目、楠木町1丁目、楠木町2丁目、中央町、せせらぎ町1丁目、せせらぎ町2丁目、せせらぎ町3丁目、西市1丁目、西市2丁目、西市3丁目、美里町1丁目、美里町2丁目、美里町3丁目、美里町4丁目、望町1丁目、望町2丁目、望町3丁目、望町4丁目、望町5丁目、清瀬町1丁目、清瀬町2丁目、清瀬町3丁目、清瀬町4丁目、瑞穂町1丁目、瑞穂町2丁目、瑞穂町3丁目、瑞穂町4丁目、潮音町1丁目、潮音町2丁目、潮音町3丁目、潮音町4丁目、潮音町5丁目、潮音町6丁目、潮目音町7丁目、潮音町8丁目、大字平田、大字生野屋、生野屋1丁目、生野屋2丁目、生野屋3丁目、生野屋4丁目、生野屋5丁目、生野屋西1丁目、生野屋西2丁目、生野屋西3丁目、生野屋西4丁目、生野屋南1丁目、生野屋南2丁目、生野屋南3丁目、大字河内、昭和町1丁目、昭和町2丁目、葉山1丁目、葉山2丁目、若宮町、大字山田、大字来巻、大字切山、東和1丁目、東和2丁目、桃山町、星が丘1丁目、星が丘2丁目、星が丘3丁目、東陽1丁目、東陽2丁目、東陽3丁目、東陽4丁目、東陽5丁目、東陽6丁目、東陽7丁目、大字笠戸島

79,000

82,000

下松市簡易水道事業

同上

下松市大字下谷(字上原田、字下原田、字重ケ迫、字谷川、字永象、字大平、字温油、字野戸、字岡田、字能登路、字宮ケ迫、字迎河内、字万寿庵、字十王、字上河内、字小河内、字大片、字砂ノ木、字原ケ迫、字中村、字桑原、字才ノ原、字清大河内)、大字瀬戸(字一ノ瀬、字中野、字平藪、字中原)

535

144

下松市工業用水道事業

同上

本市のうち、県道徳山下松線以南の地域及び同県道終点から以東の一般国道188号以南の地域

 

45,000

別表第2(第3条関係)

(平25条例63・追加、令元条例38・一部改正)

名称

位置

予定処理区域

計画処理人口

(人)

計画1日最大処理水量(立方メートル)

下松市公共下水道事業

下松市大手町3丁目3番2号

下松市の市街化区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画に定めた区域

48,400

27,300

下松市水道事業等及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第35号
昭和43年6月4日 条例第23号
昭和44年5月31日 条例第24号
昭和45年12月24日 条例第36号
昭和48年12月13日 条例第39号
昭和51年5月15日 条例第18号
昭和54年3月31日 条例第11号
昭和58年8月24日 条例第25号
昭和60年6月19日 条例第12号
昭和62年3月9日 条例第6号
昭和62年6月16日 条例第16号
平成4年6月18日 条例第15号
平成6年6月17日 条例第14号
平成10年12月7日 条例第40号
平成11年6月28日 条例第17号
平成11年12月13日 条例第25号
平成14年6月17日 条例第14号
平成14年6月27日 条例第16号
平成15年6月18日 条例第23号
平成18年6月9日 条例第18号
平成24年9月18日 条例第30号
平成25年12月24日 条例第63号
令和元年12月11日 条例第38号
令和2年3月27日 条例第12号