○下松市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和51年5月15日
規則第15号
下松市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年下松市条例第18号)附則の規定に基づき、この規則を定める。
下松市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日は、昭和51年5月15日とする。
○下松市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和51年5月15日
規則第15号
下松市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年下松市条例第18号)附則の規定に基づき、この規則を定める。
下松市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日は、昭和51年5月15日とする。