○下松市上下水道局事務分掌規程

昭和39年9月1日

水道局規程第1号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1項第1号の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、上下水道局に次の課及び係を設ける。

企画総務課 総務係、企画経理係、料金係

水道課 水道工務係、給水係

浄水課 管理係、浄水係

下水道課 下水道工務係、下水道施設係

(平26上下水道局規程3・全改、平29上下水道局規程3・一部改正)

第2条 課に課長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ局に局次長、課に主幹、課長補佐、主査及び主任を置くことができる。

(平9水道局規程2・全改、平21水道局規程4・一部改正)

第3条 課長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局次長及び課長補佐は、その長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹、主査及び主任は、その長の職務を補佐する。

4 局、課及び係の所属職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(昭43水道局規程3・昭48水道局規程1・昭49水道局規程5・昭51水道局規程4・昭52水道局規程6・昭57水道局規程7・平9水道局規程2・平21水道局規程4・一部改正)

第4条 課及び係の事務分掌(課直轄事務を含む。)を次のとおり定める。

企画総務課

直轄事務

(1) ダム対策に関する事項

(2) 簡易水道事業に係る事務の総合調整に関する事項

(3) 特命事項の調査、計画等に関する事項

総務係

(1) 職員の勤務及び人事給与に関する事項

(2) 職員の労務及び福利厚生に関する事項

(3) 例規及び公告式に関する事項

(4) 儀式及び交際に関する事項

(5) 公印の取扱いに関する事項

(6) 文書の収受及び発送並びに保存に関する事項

(7) 局内の取締り及び管理に関する事項

(8) 職員の労働組合に関する事項

(9) 指定給水装置工事事業者の指定に関する事項

(10) 上下水道事業の広報及び広聴に関する事項

(11) 情報化の推進等に関する事項

(12) 防災及び危機管理に関する事項

(13) 用地の管理に関する事項

(14) 公用車両の管理に関する事項

(15) 局内の連絡調整に関する事項

(16) 課の庶務に関する事項

(17) 他の主管に属しない事項

(18) その他総務に関する事項

企画経理係

(1) 上水道事業の基本計画等の策定及び総合調整に関する事項

(2) 統計に関する事項

(3) 財政計画及び資金計画に関する事項

(4) 予算の編成、執行及び経理に関する事項

(5) 企業債及び一時借入金に関する事項

(6) 決算に関する事項

(7) 現金、預金及び有価証券の出納並びに保管に関する事項

(8) 主要帳簿及び関係証拠書類の整理保管に関する事項

(9) 資材及び物品の調達、検収、出納並びに保管に関する事項

(10) 契約に関する事項

(11) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関する事項

(12) 資産の管理及び処分に関する事項

(13) 不用物品の処分に関する事項

(14) 貯蔵品の管理及び出入庫に関する事項

料金係

(1) 上下水道使用の開始、中止及び廃止に関する事項

(2) 水道料金、下水道使用料及びメーター使用料金(以下「水道料金等」という。)の調定及び収納に関する事項

(3) 水道料金等の減免及び更正決定に関する事項

(4) 水道料金等の督促及び滞納整理に関する事項

(5) 水道料金等の徴収、徴収業務の一部事務委託及び口座振替に関する事項

(6) 水道料金等の不納欠損処分に関する事項

(7) 停水に関する事項

(8) 水道料金の用途の認定に関する事項

(9) 使用水量の計量及び認定に関する事項

(10) 量水器の検定満期取替え及び修理に関する事項

(11) 量水器台帳の管理に関する事項

(12) 使用水量の計量業務の事務委託に関する事項

(13) 使用者からの苦情処理に関する事項

(14) 係に属する調査統計に関する事項

(15) その他料金に関する事項

水道課

水道工務係

(1) 水道施設の企画及び建設に関する事項

(2) 水道施設の企画及び建設にかかわる関係書類の整理保管に関する事項

(3) 水道施設の建設に係る補助申請に関する事項

(4) 配水施設の維持管理に関する事項

給水係

(1) 給水工事に関する事項

(2) 配水支管の改良に関する事項

(3) 配水管及び給水装置の維持管理に関する事項

(4) 量水器の貸与に関する事項

(5) 分担金の消込業務に関する事項

(6) 給水台帳及び配管図の整理保管に関する事項

(7) 指定給水装置工事事業者の指導育成に関する事項

(8) 課の庶務に関する事項

(9) その他給水に関する事項

浄水課

管理係

(1) 取水、導水、浄水及び貯水施設の維持管理に関する事項(ダム管理に関する事項を除く。)

(2) 水源地、ポンプ所及び配水池の維持管理に関する事項

(3) 水質試験及び水質管理に関する事項

(4) 取水及び配水の記録、統計に関する事項(ダム管理に関する事項を除く。)

(5) ダムの管理に関する事項

(6) ダム管理に関する県との連絡調整事項

(7) 課の庶務に関する事項

(8) その他管理に関する事項

浄水係

(1) 浄水業務に関する事項

(2) 水源地、ポンプ所及び配水池等の遠方監視制御に関する事項

(3) 水道の漏水修理等の受付に関する事項

(4) その他運転及び保守管理に関する事項

下水道課

下水道工務係

(1) 下水道事業計画に関する事項

(2) 下水道工事の設計及び監督に関する事項

(3) 占用に関する事項

(4) 建築確認の意見に関する事項

(5) 開発行為に関する事項

(6) 下水道事業受益者負担金の賦課徴収に関する事項

(7) 排水設備指定工事店に関する事項

(8) 排水設備の計画確認及び検査に関する事項

(9) 水洗便所改造資金の融資あっ旋及び利子補給に関する事項

(10) 浄化槽に関する事項

(11) 委任事務に係る予算執行に関する事項

(12) その他下水に関する事項

下水道施設係

(1) 浄化センター及び衛生センター等の工事の設計監督に関する事項

(2) 浄化センター及び衛生センター等の維持管理、水質管理に関する事項

(3) 事業排水の監視、指導等に関する事項

(4) 黒磯排水機場及び平田排水機場の維持管理に関する事項

(昭59水道局規程9・全改、平2水道局規程1・平9水道局規程2・平10水道局規程4・平26上下水道局規程3・平29上下水道局規程3・一部改正)

(技術監理課の併任)

第5条 市長の事務部局の企画財政部技術監理課の職員は、当該企画財政部技術監理課に勤務を命ぜられている間、上下水道局企画総務課の職員に併任されたものとみなす。

2 前項の職員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 工事の検査、技術指導、助言、勧告、相談等に関すること。

(2) 指名審議会、入札手続及び執行に関すること。

(3) 指名願の処理に関すること。

(4) 入札等の公表に関すること。

(平26上下水道局規程3・追加、平29上下水道局規程3・令4上下水道局規程3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月28日水道局規程第9号)

この規程は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年6月26日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月20日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月31日水道局規程第5号)

この規程は、昭和49年9月2日から施行する。

(昭和51年7月12日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年5月15日から適用する。

(昭和52年7月14日水道局規程第6号)

この規程は、昭和52年7月20日から施行する。

(昭和54年3月23日水道局規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年5月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和57年12月15日水道局規程第7号)

この規程は、昭和57年12月15日から施行する。

(昭和59年12月24日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日水道局規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日水道局規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

下松市上下水道局事務分掌規程

昭和39年9月1日 水道局規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和39年9月1日 水道局規程第1号
昭和42年7月28日 水道局規程第9号
昭和43年6月26日 水道局規程第3号
昭和48年4月20日 水道局規程第1号
昭和49年8月31日 水道局規程第5号
昭和51年7月12日 水道局規程第4号
昭和52年7月14日 水道局規程第6号
昭和54年3月23日 水道局規程第2号
昭和54年5月24日 水道局規程第4号
昭和57年12月15日 水道局規程第7号
昭和59年12月24日 水道局規程第9号
平成2年4月1日 水道局規程第1号
平成9年4月1日 水道局規程第2号
平成10年3月31日 水道局規程第4号
平成21年3月31日 水道局規程第4号
平成26年3月31日 上下水道局規程第3号
平成29年3月31日 上下水道局規程第3号
令和4年3月31日 上下水道局規程第3号