○下松市上下水道局事務決裁規程
昭和39年9月1日
水道局規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の一部を、別に定めのあるもののほか、その補助職員に専決又は代決させることにより、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(昭43水道局規程3・一部改正)
(昭44水道局規程1・昭51水道局規程4・平24水道局規程8・一部改正)
(代決)
第3条 管理者が不在のときは、局次長がその事務を代決する。ただし、局次長を置かない場合においては、主務課長が代決する。
(1) 主幹を置く課 主幹
(2) 課長補佐を置く課(前号に掲げる課を除く。) 課長補佐
(昭52水道局規程6・全改、昭57水道局規程8・平19水道局規程11・平24水道局規程8・一部改正)
(後閲)
第4条 代決処理した事件のうち必要と認められるものについては、速やかに後閲に付さなければならない。
(昭43水道局規程3・旧第4条繰下、昭51水道局規程4・旧第5条繰上、平24水道局規程8・一部改正)
(1) 異例に属し、又は将来重要な先例になると認めるもの
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争のおそれがあるもの
(3) 疑義があるもの
(4) その他事案が重要であり、管理者の決裁を受ける必要があると認めるもの
(昭43水道局規程3・旧第5条繰下・一部改正、昭51水道局規程4・旧第6条繰上・一部改正)
(水道技術管理者の決裁)
第6条 下松市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程(平成23年下松市水道局規程第3号)第3条各号に規定する事項については、水道技術管理者の決裁を受けなければならない。
(平24水道局規程5・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月28日水道局規程第10号)
この規程は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和43年6月26日水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月4日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月20日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月14日水道局規程第2号)抄
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月12日水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年5月15日から適用する。
附則(昭和52年7月14日水道局規程第6号)
この規程は、昭和52年7月20日から施行する。
附則(昭和57年12月15日水道局規程第8号)
この規程は、昭和57年12月15日から施行する。
附則(平成8年1月1日水道局規程第1号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日水道局規程第11号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日水道局規程第5号)
この規程は、平成24年6月27日から施行する。
附則(平成24年9月1日水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表
(昭51水道局規程4・全改、平8水道局規程1・平19水道局規程11・平26上下水道局規程3・平29上下水道局規程3・一部改正)
共通専決事項
1 所属職員の事務分担の具体的決定
2 研修計画に基づく研修の実施
3 所属職員の時間外勤務命令及び復命受領
4 所属職員の宿泊を要しない出張命令及び復命受領
5 保存文書の期限の決定
6 軽易な照会、回答、報告、通知、届出、通達及び申請
7 申請書、届書等の受理、不受理の決定
8 他に定めない軽易な事実の証明
9 定例的な告示事項の決定
10 自動車の管理運営
11 課長補佐以下の所属職員の年次有給休暇の承認
企画総務課
1 文書の取扱に関する各課長への指示
2 保存文書の廃棄の決定
3 保存文書閲覧の許可
4 定例的な告示の実施
5 定期の給与の支給額の決定
6 旅費の支給額の決定
7 扶養親族の認定
8 職員身分証明書の交付
9 被服貸与規程に基づく貸与
10 水道料金、手数料の調定、告知及び督促
11 過誤納による還付又は充当の決定
12 減免による還付又は充当の決定
13 給水の種別及び用途の決定
14 予算(節)の流用
15 固定資産及び貯蔵品の100万円未満の予算の執行伺及び支出の決定
16 その他経費の50万円未満の予算の執行伺及び支出の決定
17 起債の元利償還
18 一時借入金の元利償還
19 現金及び預金の出納
20 物品の出納
21 資金計画の実施
22 予定価格10万円以下の動産の売却
水道課
1 事業設計の確認
2 工事の実施
3 竣工の確認
4 施設の維持管理の実施
5 量水器検査の実施
浄水課
1 浄水施設の運営及び維持管理の実施
2 開作水源地の運営及び維持管理の実施
3 大海町水源地の運営及び維持管理の実施
4 各中継ポンプ所の運営及び維持管理の実施
5 ダム及び水路施設の維持管理の実施
6 水質検査の実施
下水道課
1 事業設計の確認
2 工事の実施
3 竣工の確認
4 施設の維持管理の実施
5 受益者負担金の調定、告知及び督促
6 受益者負担金の過誤納による還付又は充当の決定
7 受益者負担金の減免による還付又は充当の決定
8 受益者負担金報奨金の交付の決定
9 排水設備の確認申請及び検査
10 水洗便所融資あっ旋額の決定
11 指定工事店の異動及び辞退
12 水質検査の実施
13 委任事務に係る予算の流用
14 委任事務に係る50万円未満の予算の執行伺及び支出の決定