○下松市上下水道局事務決裁規程

昭和39年9月1日

水道局規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の一部を、別に定めのあるもののほか、その補助職員に専決又は代決させることにより、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(昭43水道局規程3・一部改正)

(決裁手続)

第2条 事務の決裁は、当該事務の主務係長から順次直属上司を経て受けなければならない。この場合において、認証者が不在のときの措置は、次条第1項及び第2項の規定を準用する。

(昭44水道局規程1・昭51水道局規程4・平24水道局規程8・一部改正)

(代決)

第3条 管理者が不在のときは、局次長がその事務を代決する。ただし、局次長を置かない場合においては、主務課長が代決する。

2 課長が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。ただし、次の各号に掲げる課にあっては、当該各号に定める者が代決するものとする。

(1) 主幹を置く課 主幹

(2) 課長補佐を置く課(前号に掲げる課を除く。) 課長補佐

(昭52水道局規程6・全改、昭57水道局規程8・平19水道局規程11・平24水道局規程8・一部改正)

(後閲)

第4条 代決処理した事件のうち必要と認められるものについては、速やかに後閲に付さなければならない。

(昭43水道局規程3・旧第4条繰下、昭51水道局規程4・旧第5条繰上、平24水道局規程8・一部改正)

(専決)

第5条 課長の専決事項は、別表のとおりとする。ただし、別表に明示された事項であっても次に掲げるものは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は将来重要な先例になると認めるもの

(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争のおそれがあるもの

(3) 疑義があるもの

(4) その他事案が重要であり、管理者の決裁を受ける必要があると認めるもの

(昭43水道局規程3・旧第5条繰下・一部改正、昭51水道局規程4・旧第6条繰上・一部改正)

(水道技術管理者の決裁)

第6条 下松市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程(平成23年下松市水道局規程第3号)第3条各号に規定する事項については、水道技術管理者の決裁を受けなければならない。

(平24水道局規程5・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月28日水道局規程第10号)

この規程は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年6月26日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月4日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月14日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月12日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年5月15日から適用する。

(昭和52年7月14日水道局規程第6号)

この規程は、昭和52年7月20日から施行する。

(昭和57年12月15日水道局規程第8号)

この規程は、昭和57年12月15日から施行する。

(平成8年1月1日水道局規程第1号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成19年9月28日水道局規程第11号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月27日水道局規程第5号)

この規程は、平成24年6月27日から施行する。

(平成24年9月1日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表

(昭51水道局規程4・全改、平8水道局規程1・平19水道局規程11・平26上下水道局規程3・平29上下水道局規程3・一部改正)

共通専決事項

1 所属職員の事務分担の具体的決定

2 研修計画に基づく研修の実施

3 所属職員の時間外勤務命令及び復命受領

4 所属職員の宿泊を要しない出張命令及び復命受領

5 保存文書の期限の決定

6 軽易な照会、回答、報告、通知、届出、通達及び申請

7 申請書、届書等の受理、不受理の決定

8 他に定めない軽易な事実の証明

9 定例的な告示事項の決定

10 自動車の管理運営

11 課長補佐以下の所属職員の年次有給休暇の承認

企画総務課

1 文書の取扱に関する各課長への指示

2 保存文書の廃棄の決定

3 保存文書閲覧の許可

4 定例的な告示の実施

5 定期の給与の支給額の決定

6 旅費の支給額の決定

7 扶養親族の認定

8 職員身分証明書の交付

9 被服貸与規程に基づく貸与

10 水道料金、手数料の調定、告知及び督促

11 過誤納による還付又は充当の決定

12 減免による還付又は充当の決定

13 給水の種別及び用途の決定

14 予算(節)の流用

15 固定資産及び貯蔵品の100万円未満の予算の執行伺及び支出の決定

16 その他経費の50万円未満の予算の執行伺及び支出の決定

17 起債の元利償還

18 一時借入金の元利償還

19 現金及び預金の出納

20 物品の出納

21 資金計画の実施

22 予定価格10万円以下の動産の売却

水道課

1 事業設計の確認

2 工事の実施

3 竣工の確認

4 施設の維持管理の実施

5 量水器検査の実施

浄水課

1 浄水施設の運営及び維持管理の実施

2 開作水源地の運営及び維持管理の実施

3 大海町水源地の運営及び維持管理の実施

4 各中継ポンプ所の運営及び維持管理の実施

5 ダム及び水路施設の維持管理の実施

6 水質検査の実施

下水道課

1 事業設計の確認

2 工事の実施

3 竣工の確認

4 施設の維持管理の実施

5 受益者負担金の調定、告知及び督促

6 受益者負担金の過誤納による還付又は充当の決定

7 受益者負担金の減免による還付又は充当の決定

8 受益者負担金報奨金の交付の決定

9 排水設備の確認申請及び検査

10 水洗便所融資あっ旋額の決定

11 指定工事店の異動及び辞退

12 水質検査の実施

13 委任事務に係る予算の流用

14 委任事務に係る50万円未満の予算の執行伺及び支出の決定

下松市上下水道局事務決裁規程

昭和39年9月1日 水道局規程第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和39年9月1日 水道局規程第18号
昭和42年7月28日 水道局規程第10号
昭和43年6月26日 水道局規程第3号
昭和44年1月4日 水道局規程第1号
昭和48年4月20日 水道局規程第2号
昭和50年3月14日 水道局規程第2号
昭和51年7月12日 水道局規程第4号
昭和52年7月14日 水道局規程第6号
昭和57年12月15日 水道局規程第8号
平成8年1月1日 水道局規程第1号
平成19年9月28日 水道局規程第11号
平成24年6月27日 水道局規程第5号
平成24年9月1日 水道局規程第8号
平成26年3月31日 上下水道局規程第3号
平成29年3月31日 上下水道局規程第3号