○下松市上下水道事業管理者の職務を行う職員の指定に関する規程
昭和54年5月29日
水道局規程第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、下松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき又は管理者が欠けた場合における管理者の職務を行う上席の職員は、局次長とする。ただし、局次長を置かない場合においては、企画総務課長とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月15日水道局規程第9号)
この規程は、昭和57年12月15日から施行する。
附則(平成18年3月27日水道局規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。