○下松市上下水道局に勤務する主要職員を定める規則

昭和39年8月31日

規則第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、下松市上下水道局に勤務する職員で、あらかじめ、市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、係長(主査を除く。)以上の職にあるものとする。

この規則は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和48年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。

(平成19年9月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後下松市水道局に勤務する主要職員を定める規則の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

下松市上下水道局に勤務する主要職員を定める規則

昭和39年8月31日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和39年8月31日 規則第16号
昭和48年12月1日 規則第34号
平成19年9月28日 規則第44号
平成26年3月28日 規則第12号