○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和40年8月1日

規則第15号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次のとおりとする。

下松市上下水道局の局長、次長、課長、主幹、課長補佐(労務担当及び財務担当に限る。)、総務係長及び企画経理係長

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。

(昭和41年12月23日規則第25号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年7月29日規則第15号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和48年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。

(昭和50年3月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月2日から適用する。

(昭和52年8月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月10日から適用する。

(昭和57年12月15日水道局規程第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年5月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和40年8月1日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和40年8月1日 規則第15号
昭和41年12月23日 規則第25号
昭和42年7月29日 規則第15号
昭和48年12月1日 規則第33号
昭和50年3月17日 規則第9号
昭和52年8月10日 規則第18号
昭和57年12月15日 水道局規程第10号
平成2年6月2日 規則第26号
平成9年5月30日 規則第23号
平成26年3月28日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第15号