○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和40年8月1日
規則第15号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次のとおりとする。
下松市上下水道局の局長、次長、課長、主幹、課長補佐(労務担当及び財務担当に限る。)、総務係長及び企画経理係長
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。
附則(昭和41年12月23日規則第25号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年7月29日規則第15号)
この規則は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和48年12月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。
附則(昭和50年3月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月2日から適用する。
附則(昭和52年8月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月10日から適用する。
附則(昭和57年12月15日水道局規程第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成9年5月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。