○出納取扱金融機関の指定

昭和42年1月1日

水道局告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、下松市水道事業及び工業用水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関として、株式会社山口銀行を指定する。

なお、下松市水道事業の業務に係る金融機関の指定(昭和39年9月1日下松市水道局告示第1号)は、昭和41年12月31日限りで廃止する。

出納取扱金融機関の指定

昭和42年1月1日 水道局告示第1号

(昭和42年1月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和42年1月1日 水道局告示第1号