○下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例施行規程
昭和57年3月31日
水道局規程第3号
下松市水道事業給水条例施行規程(昭和40年水道局規程第4号)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この規程は、下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例(昭和35年下松市条例第32号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(平21水道局規程1・一部改正)
(工事の申込み)
第2条 条例第5条の規定による給水装置の工事の承認を受けようとする者は、給水装置工事申込書兼施行承認願を提出しなければならない。
2 前項に規定する工事の承認を受けた者の工事が、3月を経過するもなお工事に着手できないときは、当該工事の承認は、取り消すものとする。
(平10水道局規程1・平28上下水道局規程2・令2上下水道局規程5・一部改正)
(分担金の徴収時期の特例)
第2条の2 管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、条例第5条の2第2項の規定にかかわらず、分担金の徴収時期を延期することができる。
(平21水道局規程1・追加、平29上下水道局規程1・旧第2条の3繰上)
(分担金の減免)
第2条の3 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分担金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は公用に供することを予定していることにより、給水装置の設置場所の移動を余儀なくされた場合で、移動後の給水装置の口径に変更がないとき。
(2) 一時的に設けられた施設等において給水装置が臨時に設置された場合で、目的の完了後直ちに廃止されるとき。
(3) 前各号に定めるほか、分担金を減免する必要があると管理者が認めるとき。
(平21水道局規程1・追加、平29上下水道局規程1・旧第2条の4繰上)
(分担金の納付)
第2条の4 給水装置の廃止の届出がなされた場所で新たに給水装置を設置しようとする者は、分担金を納付しなければならない。
2 条例の施行日前に設置された給水装置であって、引き続き給水を受けているもの又は給水を中止しているものに係る分担金は、既に納付されたものとみなす。
3 条例の施行日前に設置された共用給水装置を専用給水装置に変更するときは、変更前の共用給水装置のメーター口径に相当する分担金額を変更後の専用給水装置の数で除した金額を変更後の各専用給水装置に係る分担金として既に納付されたものとみなす。
4 条例の施行日前に設置された複数の給水装置が存在する土地の造成、建築工事等(以下「工事等」という。)により、当該給水装置の形態に変更が生じた場合は、従前の給水装置のメーター口径に相当する分担金額の総額を、工事等の完了直後の給水装置の数で除した金額は、各給水装置に係る分担金として既に納付されたものとみなす。
5 給水装置の所有権の移転があったときは、新たに所有者となった者は、分担金の納付に関して従前の所有者の地位を承継するものとする。
6 分担金の納付に関し前各項の方法により難いときは、管理者が別に定める。
(平21水道局規程1・追加、平29上下水道局規程1・旧第2条の5繰上・一部改正、令2上下水道局規程5・一部改正)
(工事の施行)
第3条 条例第7条の規定による給水装置の工事設計及び施行は、水道法(昭和32年法律第177号)及び水道法施行令(昭和32年政令第336号)によるもののほか、給水装置工事標準仕様書によるものとする。
2 条例第7条第1項の規定による指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が施行する工事であってもメーターの取付け、取替えに関する工事は、管理者が施行する。ただし、管理者が別に定めるものは、この限りでない。
(平10水道局規程1・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第3条の2 条例第7条の2の規定による配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具については、下松市給水装置工事標準仕様書によるものとする。
(平10水道局規程1・追加)
(給水装置の工事の責任)
第5条 管理者の施行した給水工事がしゅん工の日から1年以内に故障を生じたときは、管理者がこれを修繕し、その費用を負担するものとする。ただし、水道使用者等の故意又は過失によるときは、この費用は、水道使用者等の負担とする。
(平10水道局規程1・一部改正)
(給水装置の工事又は修繕等の施行時刻)
第6条 給水装置の工事及び修繕又はメーターの点検は、日の出から日没までの間において施行する。ただし、管理者が急を要すると認めるときは、この限りでない。
(給水装置の工事施行に対する補償)
第7条 給水装置の工事施行及び修繕のため家屋、庭園その他工作物に損傷を与えたときは、管理者は、必要と認められる範囲の補償をするものとする。
(指定業者の工事施行)
第8条 条例第7条第2項の規定により指定業者が給水装置の工事の許可を得ようとするときは、給水装置工事申込書兼施行承認願及びその他管理者が必要とする書面を添付し管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、設計審査し、給水装置工事施行承認書を指定業者に交付するものとする。
3 給水装置の工事がしゅん工したときは、指定業者は、給水装置工事しゅん工届並びに添付書類として工事しゅん工設計書及び給水工事しゅん工図を提出し、管理者の検査を受けなければならない。
4 条例第34条第2項ただし書の規定により給水装置の構造及び材質が水道法施行令第4条に定める基準に適合していることの確認を申請する者は、第1項に定める書類を添えて申請し、及び工事しゅん工後前項の規定による書類を提出して管理者の検査を受けなければならない。
(平10水道局規程1・平28上下水道局規程2・令元上下水道局規程3・令2上下水道局規程5・一部改正)
(工事費の分納)
第9条 条例第10条第1項の規定により給水装置の新設工事費の分納を希望する者は、市内に居住する連帯保証人の連署による分納許可申請書を提出し、管理者の承認を得なければならない。
2 前項の保証人が資格をそう失したときは、別に保証人を定め連帯保証人変更届を提出し、管理者の承認を得なければならない。
3 管理者は、第1項の規定による工事費に過不足を生じたときは、第2回以後の分納金において増減する。
(1) 分納工事完了前において給水装置の増設又は変更をしようとするとき。
(2) 給水装置が不要になったとき。
(3) その他分納の事由が消滅したとき。
(使用開始の届出等)
第11条 条例第15条の規定により、水道を使用しようとする者は、水道使用開始の届出をしなければならない。
2 給水装置の工事によりメーターの払出しを受けて水道を使用しようとする者は、量水器払出票を提出しなければならない。
(平10水道局規程1・平28上下水道局規程2・令2上下水道局規程5・一部改正)
(メーターの設置保管要領)
第12条 条例第19条第2項の規定によりメーターは、清潔に保管し、その設置場所には点検又は修理に支障をきたす物品を堆積し、若しくは工作物を設けることはできない。
2 工作物の設置その他の理由によりメーターの点検に障害のあるときは、管理者がその位置を変更する。ただし、これに要する工事費は、保管者の負担とする。
3 水道使用者等の都合によりメーターの設置場所を変更しようとするときは、管理者がその位置を変更し、工事費は、水道使用者等の負担とする。
4 メーターに異常があると認めるときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
5 管理者が認めた場合、貯水槽以下水道の住宅及び集合住宅については、各戸にメーターを設置することができる。
(昭61水道局規程6・旧第13条繰上、平10水道局規程1・平28上下水道局規程2・令元上下水道局規程3・一部改正)
(給水装置の用途別)
第13条 条例第24条第2項第1号の表の用途別の範囲は、次のとおりとする。
(1) 家事用 もっぱら家事に使用するもの
(2) 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき山口県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場に使用するもの
(3) 市立施設用 市費により賄われるもの及びこれに類するものに使用するもの
(4) 船舶用 船舶に使用するもの
(5) 臨時用 管理者の許可を受けて工事用等臨時に使用するもの
(6) 私設消火栓 私設の消火栓に使用するもの
(7) 営業用 前各号のいずれにも該当しないもので、管理者が営業用と認めるものに使用するもの
(昭61水道局規程6・旧第14条繰上、令元上下水道局規程3・一部改正)
(使用水量の通知)
第14条 条例第25条の規定によりメーターの点検をした場合は、点検のつど使用水量を検針通知書により、水道使用者等に通知する。
2 使用水量1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。
3 水道使用者等は、第1項の規定による検針通知書の使用水量等に疑義があるときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(昭61水道局規程6・旧第15条繰上、平10水道局規程1・平28上下水道局規程2・令元上下水道局規程3・令2上下水道局規程5・一部改正)
(使用水量の認定)
第15条 条例第26条の規定による使用水量は、過去2期の平均使用水量その他の事実等を参酌して当期分の使用水量を認定する。
(昭61水道局規程6・旧第16条繰上、令元上下水道局規程3・一部改正)
(料金の算定及び徴収区分)
第16条 料金は、2月ごとメーターを点検するものは2月ごと徴収し、毎月メーターを点検するものは毎月これを徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、給水装置を廃止又は、停止したときは、即納とする。
3 2月ごとに料金を徴収するものについては、当該年度の最初に徴収するものを第1期分といい、以下順次第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分という。
(昭61水道局規程6・旧第17条繰上、令元上下水道局規程3・一部改正)
(水道料金納入の連帯責任)
第17条 水道使用者が納入する水道料金については、当該給水装置の所有者及び家屋の所有者は、連帯してその義務を負うものとする。
(昭61水道局規程6・旧第18条繰上)
(水道使用の中止又は廃止の届出をしないときの措置)
第18条 水道使用者等が、水道使用の中止又は廃止の届出をしないときは、メーターが使用水量を表示しない場合においても基本料金を徴収する。
(昭61水道局規程6・旧第19条繰上)
(請求書、申請書、届出書等の様式)
第19条 本規程に定める請求書、申請書又は届出書等の様式は、管理者が別に定める。
(昭61水道局規程6・旧第20条繰上・平4水道局規程2・令2上下水道局規程5・一部改正)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第20条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(平15水道局規程1・追加、令2上下水道局規程6・一部改正)
附則
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日水道局規程第13号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月30日水道局規程第6号)
この規程は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成元年4月24日水道局規程第1号)
この規程は、平成元年4月24日から施行する。
附則(平成4年6月1日水道局規程第2号)
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日水道局規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日水道局規程第1号)
この規程は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日水道局規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水道局規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月21日水道局規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日上下水道局規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年5月17日上下水道局規程第5号)
この規程は、令和2年5月18日から施行する。
附則(令和2年6月10日上下水道局規程第6号)
この規程は、令和2年6月11日から施行する。