○下松市水道事業特設工事負担金に関する規程
平成4年7月28日
水道局規程第3号
下松市水道事業特設工事負担金に関する規程(昭和46年水道局規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、下松市水道事業及び簡易水道事業給水条例(昭和35年下松市条例第32号)の規定に基づき、特設工事の負担金に関して必要な事項を定めるものとする。
(平30上下水道局規程6・一部改正)
(特設工事の施工者)
第2条 特設工事は、下松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がその設計及び施工を行うものとする。
(平30上下水道局規程6・一部改正)
(特設工事の適用)
第3条 特設工事は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 給水区域内における3,000平方メートル以上の開発行為によるもの
(2) 前号に掲げるもののほか管理者が特に必要と認めるもの
(平30上下水道局規程6・一部改正)
(負担金の額)
第4条 特設工事負担金(以下「負担金」という。)の額は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 本工事費 本工事に要する費用
(2) 附帯工事費 本工事によって生じる他の施設の工事に要する費用
(3) 調査及び設計費 調査、測量、設計及び試験に要する費用
(4) 事務費 別に定める下松市上下水道局特設工事事務費基準表による費用
(平10水道局規程7・平30上下水道局規程6・一部改正)
(給水申込者への提示)
第5条 管理者は、給水申込者と協議して既設配水管から開発区域への給水計画の策定及び負担金の額を算定し、給水申込者に提示するものとする。
(契約の締結)
第6条 管理者は、特設工事を行うときは、給水申込者と負担金に関する契約を締結するものとする。
(負担金の納付)
第7条 給水申込者は、負担金を管理者の指定する期日までに、管理者が発行する納付書により納付しなければならない。
附則
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成10年9月1日水道局規程第7号)
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成30年11月19日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成30年11月20日から施行する。